附則/漁業登録令施行規則


(昭和二十六年九月一日農林省令第64号)

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最終改正:平成一五年三月二五日農林水産省令第19号


 漁業登録令(昭和二十六年政令第292号)第9条の規定に基き、及び同令を実施するため 漁業登録令施行規則を次のように定める。



   附 則

 この省令は、漁業登録令施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一日農林省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第57号)

 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

   附 則 (平成二年一二月一七日農林水産省令第48号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号

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