第3節 申請及び嘱託による登録の手続(第27条―第44条)/漁業登録令施行規則


(昭和二十六年九月一日農林省令第64号)

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最終改正:平成一五年三月二五日農林水産省令第19号


 漁業登録令(昭和二十六年政令第292号)第9条の規定に基き、及び同令を実施するため 漁業登録令施行規則を次のように定める。


    第3節 申請及び嘱託による登録の手続

(申請書の割印)
第27条  令第18条の申請書(以下「申請書」という。)及びその添附書面には、各葉のつづり目に割印しなければならない。但し、申請人が二人以上であるときは、そのうちの一人が割印すればよい。
 前項の割印がないものについては、担当職員が割印するものとする。

(課税標準の金額)
第28条  申請人は、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一の第18号の(七)に掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、申請書に令第19条各号に掲げる事項の外、その課税標準の金額を記載するものとする。

第29条  削除

第30条  削除

(登録受付帳の記載)
第31条  登録庁は、申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付年月日及び受付番号を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載するものとする。
 前項の受付番号は、受付の順序に従つて附するものとする。但し、同一の漁業権に関して同時に数個の申請があつたときは、同一の受付番号を附するものとする。
 第1項の規定により、登録受付帳に申請人の氏名又は名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、代表者の氏名又は名称及び他の申請人の人数を記載すればよい。

(信託の登録)
第32条  令第53条又は第62条の規定による登録の申請があつたときは、登録庁は、漁業権登録簿又は入漁権登録簿の相当区事項欄に登録をし、横線をもつて各登録と分界するものとする。

(記載の方法)
第33条  漁業権登録簿の表示欄に登録をする場合には、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち漁業権の表示に関する事項を記載するものとする。
 漁業権登録簿の事項欄に登録をする場合には、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記載するものとする。
 入漁権の設定の登録に関しては、前項の記載事項のうち入漁権の表示は入漁権登録簿に記載するものとする。
 入漁権の表示につき登録の更正又は変更の登録があつたときは、入漁権登録簿の備考欄に漁業権登録簿にした登録の順位番号を記載するものとする。
 令第20条の規定による申請があつた場合において、事項欄に登録をするには、第2項の記載事項の外、債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載するものとする。

(消滅の登録)
第34条  取消又は存続期間満了以外の事由による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。
 入漁権、先取特権又は抵当権の消滅の登録をする場合には、相当区事項欄にその消滅の原因、年月日及び入漁権、先取特権又は抵当権が消滅した旨を記載するものとする。

(判決等による場合の登録)
第35条  判決又は異議申立てについての決定を原因として登録をする場合には、表示欄又は相当区事項欄にその事項、原因及び年月日を記載するものとする。

(仮登録及び予告登録)
第36条  仮登録又は予告登録は、登録用紙中表示欄又は相当区事項欄に仮登録又は予告登録である旨を記載するものとする。

第37条  仮登録をしたときは、事項欄のみに横線を引き、その下側に本登録をすることができるだけの余白を残した上順位番号欄及び事項欄に横線を引くものとする。

第38条  仮登録をした後に、本登録の申請又は仮登録のまつ消の申請があつたときは、仮登録の下側の余白に本登録をし、又は仮登録のまつ消の登録をするものとする。

(保全仮登録)
第38条の2  前3条の規定は、令第34条の2の保全仮登録に準用する。この場合において、第38条中「申請が」とあるのは「嘱託が」と読み替えるものとする。

(回復の登録)
第39条  漁業権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録するときは、新たに登録用紙を起し、免許番号欄に免許番号を、表示欄にその消滅前と同一の登録をして回復の原因及び年月日を記載するものとする。
 前項の場合を除く外、登録の回復の申請があつた場合において登録をするときは、回復の登録をし、且つ、まつ消又は消滅に係る登録と同一の登録をするものとする。

(共同の担保)
第40条  二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的となつている場合において、そのうちの一の漁業権について先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録をするときは、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に、他の漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに先取特権又は抵当権の目的である旨を同時に記載するものとする。

第41条  追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の漁業権の登録用紙中の抵当権区事項欄に、追加抵当権の目的である漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに抵当権の目的である旨を附記するものとする。

第42条  抵当権の目的である漁業権が追加抵当権の目的である漁業権と同一の管轄に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした登録庁は、他の登録庁に追加抵当権の設定の事由及び登録の年月日並びに漁業権の免許番号を通知するものとする。

第43条  同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である二以上の漁業権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の漁業権の登録用紙中の相当区事項欄にその消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱まつするものとする。当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

第44条  二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である場合において、これらの漁業権が二以上の登録庁の管轄に属するときは、そのうちの一の漁業権の消滅の登録をした登録庁は、他の登録庁にその消滅の事由及び登録の年月日を通知するものとする。当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
 前項の通知を受けた登録庁は、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に通知に係る漁業権、これを目的とする先取特権又は抵当権の消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱まつするものとする。

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