第2節 職権による登録の手続(第20条―第26条)/漁業登録令施行規則


(昭和二十六年九月一日農林省令第64号)

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最終改正:平成一五年三月二五日農林水産省令第19号


 漁業登録令(昭和二十六年政令第292号)第9条の規定に基き、及び同令を実施するため 漁業登録令施行規則を次のように定める。


    第2節 職権による登録の手続

(登録の順序)
第20条  漁業権設定の登録は免許番号の順序に、その他の登録は登録事項発生の順序にするものとする。

(漁業権設定の登録)
第21条  漁業権設定の登録をする場合には、免許番号欄に番号を、表示欄に漁場、免許年月日、存続期間、漁業の種類、主な漁獲物及び漁業時期並びに条件又は制限があるときはその事項を、漁業権区事項欄に漁業権者の氏名又は名称及び住所を記載するものとする。

(漁業権変更の登録)
第22条  漁業権変更の登録をする場合には、表示欄にその変更に係る事項、免許年月日及び変更があつた旨を記載するものとする。この場合において当該変更が漁場の変更に係るものであるときは、新漁場図を漁場図つづり込帳の原漁場図に添附するものとする。

第23条  削除

(消滅の登録)
第24条  取消又は存続期間満了による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。

(処分の取消による回復の登録)
第25条  漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復は、新たに登録用紙を起し、これに原用紙に記載された事項と同一の事項を記載し、表示欄に回復の原因及び年月日を記載して登録するものとする。

(漁業権行使の停止又は解除の登録)
第26条  法第39条第1項又は第2項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除の登録をする場合には、表示欄に当該停止又はその解除に係る事項、原因、年月日及び停止又は解除があつた旨並びに停止期間があるときはその期間を記載するものとする。

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第2節 職権による登録の手続(第20条―第26条)/漁業登録令施行規則