第1節 通則(第9条―第19条)/漁業登録令施行規則
(昭和二十六年九月一日農林省令第64号)
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最終改正:平成一五年三月二五日農林水産省令第19号
漁業登録令(昭和二十六年政令第292号)第9条の規定に基き、及び同令を実施するため
漁業登録令施行規則を次のように定める。
第1節 通則
(免許漁業原簿の記載)
第9条
免許漁業原簿は、左の各号により記載するものとする。
一
入漁登録番号欄には、入漁権登録簿に登録した順序を記載すること。
二
表示欄には、漁業権登録簿にあつては漁業権の表示をし、その変更及び消滅並びに令第41条第5号に掲げる事項を記載し、入漁権登録簿にあつては入漁権の表示をし、これに関する権利義務を記載すること。
三
表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載すること。
四
順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載すること。
五
漁業権区事項欄(別記様式第3号(その二)にあつては共有漁業権事項欄)には、別記様式第1号(その一)、第2号(その一)又は第3号(その一)にあつては漁業権の設定、移転及び処分の制限に関する事項を、別記様式第1号(その二)、第2号(その二)又は第3号(その二)にあつては漁業権共有者の氏名又は名称並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。
六
抵当権区事項欄には、別記様式第1号(その一)又は第2号(その一)にあつては抵当権に関する事項を、別記様式第1号(その二)又は第2号(その二)にあつては持分を目的とする抵当権に関する事項を記載すること。
七
先取特権区事項欄には、別記様式第1号(その一)又は第2号(その一)にあつては先取特権に関する事項を、別記様式第1号(その二)又は第2号(その二)にあつては持分を目的とする先取特権に関する事項を記載すること。
八
入漁権区事項欄には、入漁権に関する事項を記載すること。
九
共有入漁権事項欄には、入漁権共有者の氏名又は名称及び住所並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。
十
漁業信託登録簿の事項欄には、令第51条第1項各号に掲げる事項を記載すること。
十一
信託財産種類欄には、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の別及び入漁権にあつてはその登録番号を記載すること。
第10条
表示欄に登録をしたときは、表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄に、横線を引いて余白と分界するものとする。
(附記登録の順位番号)
第11条
附記登録の順位番号は、主登録の順位番号を用い、附記登録及び主登録の順位番号の下側に、それぞれ附記番号を記載するものとする。
(共有者の記載)
第12条
共有の漁業権又は入漁権を登録する場合には、別記様式第1号(その一)、第2号(その一)若しくは第3号(その一)の漁業権区事項欄又は別記様式第2号(その一)若しくは第3号(その一)の入漁権区事項欄に、その代表者の氏名又は名称及び住所並びに他の共有者の人数を記載し、共有漁業権事項欄又は共有入漁権事項欄の相当欄には共有者全員の氏名又は名称及び住所を、記載するものとする。
(押印等)
第13条
表示欄、事項欄又は持分欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載し、担当職員が押印するものとする。
(用紙の継続)
第14条
免許漁業原簿中表示欄又は事項欄に登録をする余白がなくなつたときは、その摘要欄に次葉に継続する旨を記載するとともに新たに用紙を起し、その免許番号欄に前用紙の免許番号を、摘要欄にその継続用紙である旨を記載し、前用紙の次につづり込むものとする。
2
前項の場合には、新用紙の免許番号の右側に第二である旨を記載し、前用紙の免許番号の右側に第一である旨を記載するものとする。
3
前用紙中表示欄又は事項欄に余白があるときは、その表示欄又は事項欄に登録すべき事項は、なおこれに記載するものとする。
4
前3項の規定は、第三以下の継続用紙を設ける場合に準用する。
(漁場図に関する記載)
第15条
入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊数及び丁数を漁業権登録簿の入漁権区事項欄にした登録の末尾に記載するものとする。
(更正、変更又は消滅の登録)
第16条
登録の更正又は変更の登録をしたときは、更正され、又は変更された事項を朱まつするものとする。
2
消滅の登録をしたときは、消滅した権利に係る事項を朱まつするものとする。この場合において消滅に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙の相当区事項欄にその第三者の権利の表示をし、その権利が消滅した旨を記載するものとする。
(まつ消)
第17条
登録をまつ消するには、まつ消の登録をした後、まつ消すべき登録を朱まつするものとする。
(免許漁業原簿の閉鎖)
第18条
免許漁業原簿の閉鎖は、表示欄に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、担当職員が押印し、且つ、登録用紙に記載した事項全部を朱まつしてするものとする。
(免許漁業原簿の移送)
第19条
登録庁は、第8条の規定により免許漁業原簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により相当免許漁業原簿に登録を移すものとする。この場合においては、表示欄及び事項欄に移した登録の末尾に移送を受けた免許漁業原簿の謄本によつて登録を移した旨を記載するものとする。
2
登録庁は、第8条の規定により免許漁業原簿の謄本を移送したときは、旧免許漁業原簿に、他の登録庁に移送した旨を記載して当該原簿を閉鎖するものとする。
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