漁業登録令

(昭和二十六年九月一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
 

 内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第50条第3項の規定に基き、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 免許漁業原簿(第8条―第11条)
 第3章 登録の手続
  第1節 通則(第12条―第40条)
  第2節 漁業権(第41条)
  第3節 入漁権、先取特権及び抵当権(第42条―第48条の2)
  第4節 信託(第49条―第62条)
 附則

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