附則/漁業登録令


(昭和二十六年九月一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
 

 内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第50条第3項の規定に基き、この政令を制定する。



   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第383号) 抄

 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一日政令第166号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和三八年一月二二日政令第5号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第162号) 抄

 この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成四年四月三〇日政令第163号)

 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
   附 則 (平成九年一一月一九日政令第333号)

 この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(漁業登録令の一部改正に伴う経過措置)
第6条  整備法附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第12条の規定による改正前の漁業登録令第31条、第32条及び第34条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月一六日政令第37号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第74号)

 この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第545号)

 この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第551号) 抄

 この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


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