第3節 入漁権、先取特権及び抵当権(第42条―第48条の2)/漁業登録令


(昭和二十六年九月一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
 

 内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第50条第3項の規定に基き、この政令を制定する。


    第3節 入漁権、先取特権及び抵当権

(入漁権の設定)
第42条  入漁権の設定の登録の申請書には、漁業法第44条に掲げる事項を記載しなければならない。
 前項の申請書には、漁場図二通を添附しなければならない。但し、入漁すべき区域が共同漁業権又は区画漁業権に属する漁場の全部であるときは、この限りでない。

(先取特権の保存)
第43条  先取特権の保存の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。

(抵当権の設定及び移転)
第44条  抵当権の設定の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定、利息に関する定、その発生期若しくは支払時期の定、債権に附された条件又は民法第370条但書(抵当権の効力が及ばない場合)の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。
 抵当権の設定者が債務者でない場合における前項の申請書には、債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
 抵当権の移転の登録の申請書には、抵当権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない。

(被担保債権の価格)
第45条  一定の金額を目的としない債権の担保たる先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録の申請書には、その債権の価格を記載しなければならない。

第46条  債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権又は抵当権の移転の登録の申請書には、譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

(併合申請)
第47条  同一の登録庁の管轄に属する数個の漁業権に関し、先取特権又は抵当権の保存、設定又は移転の登録を申請する場合には、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り、同一の申請書をもつて登録を申請することができる。

(附記登録)
第48条  入漁権、先取特権及び抵当権の移転の登録は、附記によつてする。
 入漁権、先取特権又は抵当権の変更又は処分の制限の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記によつてする。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第48条の2  第5条の規定は、保全仮登録に準用する。

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第3節 入漁権、先取特権及び抵当権(第42条―第48条の2)/漁業登録令