第2節 漁業権(第41条)/漁業登録令


(昭和二十六年九月一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
 

 内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第50条第3項の規定に基き、この政令を制定する。


    第2節 漁業権

(職権による登録)
第41条  左に掲げる事項に関する登録は、登録庁が職権でしなければならない。
 漁業権の設定又は変更
 法律の規定による漁業権の存続期間の延長
 取消又は存続期間満了による漁業権の消滅
 漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復
 漁業法第39条第1項又は第2項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除

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第2節 漁業権(第41条)/漁業登録令