第2節 漁業権(第41条)/漁業登録令
(昭和二十六年九月一日政令第292号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号
(未施行)
内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第50条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
第2節 漁業権
(職権による登録)
第41条
左に掲げる事項に関する登録は、登録庁が職権でしなければならない。
一
漁業権の設定又は変更
二
法律の規定による漁業権の存続期間の延長
三
取消又は存続期間満了による漁業権の消滅
四
漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復
五
漁業法第39条第1項又は第2項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除
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第2節 漁業権(第41条)/漁業登録令