第3章 登録の手続/漁業登録令


(昭和二十六年九月一日政令第292号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
 

 内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第50条第3項の規定に基き、この政令を制定する。


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第3章 登録の手続/漁業登録令