漁業手数料規則
(昭和二十五年三月十四日農林省令第20号)
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
|
| | |
|
漁業法(昭和二十四年法律第267号)第133条の規定に基き、遠洋
漁業手数料規則を次のように定める。
(手数料の額)
第1条
漁業法(昭和二十四年法律第267号。以下「法」という。)第133条第2項の手数料の額は、次のとおりとする。
一
指定漁業に係るもの
法第52条第1項の規定による指定漁業の許可の申請
法第61条の規定による変更の許可の申請
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円
総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円
総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百円
法第54条第1項から第3項までの規定による起業の認可の申請
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千五十円
総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円
総トン数百トン以上の船舶一隻につき 二千八百円
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第5号。以下「省令」という。)第11条第1項の許可証の書換え交付の申請
省令第12条の許可証の再交付の申請
一件につき 七百二十円
省令第18条第3項の規定による陸揚港の変更の許可の申請
省令第29条第4号(省令第30条及び第31条において準用する場合並びに省令第59条(第62条において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。)の規定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円
総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円
総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百円
省令第26条の規定による母船の製造設備(母船式捕鯨業にあつては、鯨体処理設備を含む。)又は冷蔵設備の改造又は撤去の許可の申請
省令第27条の規定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請
省令第37条第1項の規定による大型鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請
省令第54条の規定による航空機をとう載する船舶の使用の許可の申請
船舶一隻につき 三千七百円
省令第44条第1項の規定による鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請
総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円
総トン数二十トン以上の船舶一隻につき 二千八百円
省令第60条(省令第62条において準用する場合を含む。)の規定による漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載の許可の申請
総トン数百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円
総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百円
二
鯨体処理場に係るもの
省令第83条第1項の規定による鯨体処理場の設置の許可の申請
小型鯨体処理場にあつては、一件につき 二千八百円
大型鯨体処理場にあつては、一件につき 三千七百円
省令第83条第1項の規定による鯨体処理場の設備の変更の許可の申請
一件につき 七百二十円
三
法第136条の規定により農林水産大臣が免許を行う漁業権に係るもの
法第10条の規定による漁業権の免許の申請
法第14条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による漁業権の共有の認可の申請
一件につき 三千七百円
法第22条第1項の規定による漁業権の分割又は変更の免許の申請
法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による休業中の漁業の許可の申請
一件につき 千八百五十円
法第24条第2項の規定による抵当権の設定の認可の申請
法第26条第1項ただし書の規定による漁業権の移転の認可の申請
一件につき 七百二十円
2
漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、法第52条第1項の許可を受けた船舶をいうものとする。
(納付の方法)
第2条
手数料は、収入印紙を申請書にちよう付して納めなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
2
遠洋
漁業手数料規則(昭和二十三年総理庁令、農林省令第10号)は、廃止する。
4
本則第1条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
附 則 (昭和二七年三月一三日農林省令第8号) 抄
1
この省令は、昭和二十七年三月十四日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二一日農林省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一月三一日農林省令第9号)
この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月七日農林省令第69号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二八日農林省令第7号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二八日農林省令第31号)
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日農林水産省令第20号) 抄
1
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日農林水産省令第19号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第23号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日農林水産省令第3号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二〇日農林水産省令第8号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年七月二三日農林水産省令第35号) 抄
1
この省令は、平成三年十月十六日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日農林水産省令第9号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日農林水産省令第16号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日農林水産省令第30号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第18号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
水産業に戻る
法令ユビキタスに戻る
漁業手数料規則