漁業災害補償法施行規則

(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号


 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 漁業災害補償法施行規則を次のように定める。

 第1章 漁業共済組合等の組織及び監督(第1条―第18条)
 第2章 漁業共済組合の漁業共済事業
  第1節 通則(第19条―第43条)
  第2節 漁獲共済(第44条―第54条の6)
  第3節 養殖共済(第55条―第71条の2の2)
  第4節 特定養殖共済(第71条の3―第71条の19)
  第5節 漁業施設共済(第72条―第81条)
 第3章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業(第82条―第84条)
 第3章の2 政府の漁業共済保険事業(第84条の2―第84条の7)
 第4章 国の助成(第85条―第89条)
 第5章 雑則(第90条―第93条)
 附則

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