第3章の2 政府の漁業共済保険事業(第84条の2―第84条の7)/漁業災害補償法施行規則
(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
漁業災害補償法施行規則を次のように定める。
第3章の2 政府の漁業共済保険事業
(保険料の払戻し)
第84条の2
連合会が法第147条の7の規定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金(当該再共済掛金に係る共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純再共済掛金の金額又は共済掛金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限り、当該共済掛金が法第195条第1項又は法第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額に、当該純再共済掛金に係る再共済契約又は純共済掛金に係る共済契約についての保険契約に係る保険料の金額の当該保険契約についての同一年度再共済契約(法第147条の4の同一年度再共済契約をいう。)に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約(同条の同一年度共済契約をいう。)に係る純共済掛金の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(通知義務)
第84条の3
法第147条の9第1項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一
連合会の会員の名称
二
漁獲共済にあつてはその対象とする漁業の種類、養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、特定養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、漁業施設共済にあつてはその共済目的の種類
三
共済責任期間
四
漁獲共済にあつては法第111条第1項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準漁獲数量、養殖共済にあつては共済目的の数量及び共済価額、特定養殖共済にあつては法第125条の9第1項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準生産数量、漁業施設共済にあつては共済目的の数量及び共済価額
五
共済金額及び再共済金額
六
共済掛金の金額及び再共済掛金の金額
七
その他共済契約及び再共済契約の内容を明らかにすべき事項
2
前項の通知は、法第144条第1項の規定により当該再共済契約に係る共済契約について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済契約を締結した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第84条の4
法第147条の9第2項の規定による通知は、組合が行う漁業共済事業に係る前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該再共済契約の失効についてはその変更又は失効について連合会が会員から通知を受けた日の属する月の翌月十日までに、連合会が行う漁業共済事業に係る前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該共済契約の失効並びに再共済金額、再共済掛金の金額及び前条第1項第7号に掲げる事項の変更についてはその変更又は失効のあつた日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第84条の5
法第147条の10の規定により通知すべき事項は、再共済金又は共済金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
2
前項の通知は、法第145条の規定により第83条に規定する事項について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済金を支払うべき原因の発生した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
(審査の申立ての手続き)
第84条の6
法第147条の13第1項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。
一
連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
審査の申立ての目的たる保険の表示
三
審査の申立ての趣旨
四
審査の申立ての理由
五
証拠方法
六
審査の申立ての年月日
(審査の申立ての取下げ)
第84条の7
前条の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
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