第5節 漁業施設共済(第72条―第81条)/漁業災害補償法施行規則
(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
漁業災害補償法施行規則を次のように定める。
第5節 漁業施設共済
(損壊の程度)
第72条
法第126条第2項の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
(養殖施設の沈没の程度)
第73条
令第19条の2の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
(共済責任期間)
第74条
漁業施設共済の共済責任期間は、法第130条の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間のすべてを含むように定めなければならない。
(共済価額)
第75条
法第132条の規定により組合が定める法第131条第1項の共済価額は、当該共済目的の新品としての価額及び当該共済目的の使用期間を勘案して定めなければならない。
(損害額を算出するための割合)
第76条
法第135条の割合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、当該養殖施設又は漁具をその用に供する漁業に係る標準的な経営において供用したとした場合において当該漁業に係る法第130条の漁業時期中に減少する当該養殖施設又は漁具の価額を基礎とし、当該漁業時期の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖施設又は漁具の価額の当該漁業時期の開始時における価額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じて定めなければならない。
第77条
削除
(可分養殖施設等)
第78条
法第136条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。
一
浮流し式養殖施設(令第19条第1号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。)
二
はえ縄式養殖施設(令第19条第2号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。)
三
いかだ(令第19条第3号に掲げるいかだをいう。以下同じ。)
四
網いけす(令第19条第4号に掲げる網いけすをいう。以下同じ。)
五
定置網(漁業法(昭和二十四年法律第267号)第6条第3項の定置漁業以外の定置漁業の用に供するものにあつては、落とし網に限る。)
六
まき網(令第19条第6号に掲げるまき網をいう。以下同じ。)
(可分養殖施設等の共済事故の特例)
第79条
可分養殖施設等を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第126条第2項に規定する共済事故のほか、共済規程で定めるところにより、当該可分養殖施設等の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で次に掲げるものを共済事故とすることができる。
一
浮流し式養殖施設にあつては、その損壊(その損壊に係る部分のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額(以下この条において「損壊部分価額」という。)がその養殖施設のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の十分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号から第4号までにおいて同じ。)
二
はえ縄式養殖施設にあつては、その損壊
三
いかだにあつては、その損壊
四
網いけすにあつては、その損壊
五
定置網に属する漁網にあつては、当該漁網を構成する各網(落とし網以外の定置網に属する漁網にあつてはかき網及び身網、落とし網に属する漁網にあつてはかき網、かこい網(昇り網を含む。)及び箱網をいう。)の損壊(損壊部分価額がその網のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の十分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号において同じ。)、滅失及び流失
六
まき網に属する漁網にあつては、その損壊
(可分養殖施設等に係る共済金の特例)
第80条
前条の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済金の金額は、共済事故ごとに、当該共済金額(当該共済事故の発生前に当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第93条第1項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。)があるときは、その共済金の金額をそれぞれ法第135条の割合で除して得た金額の合計額を差し引いて得た金額)に同条の割合を乗じ、更に、当該共済事故による損害の程度に応じ組合が共済規程で定めるところにより定める割合を乗じて得た金額とする。
(継続申込特約に関する規定の準用)
第81条
第54条の4、第54条の5及び第71条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。この場合において、第54条の4中「金額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)」とあるのは「金額」と、第71条第1項第1号中「の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第131条第1項の割合が同条第2項の農林水産大臣が定める」と、同項第2号中「第122条第2項の基準共済掛金率」とあるのは「第133条第2項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第2項第1号中「第120条第2項」とあるのは「第131条第2項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。
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