第2節 漁獲共済(第44条―第54条の6)/漁業災害補償法施行規則
(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
漁業災害補償法施行規則を次のように定める。
第2節 漁獲共済
(被共済資格者たる組合員に係る規約)
第44条
法第105条第1項第1号ロ及び第2号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。
第45条
法第105条第1項第1号ロ及び第2号ロの農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。
(被共済資格者たる団体に係る規約)
第45条の2
法第105条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。
第45条の3
法第105条第1項第2号ハの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。
一
共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。
二
代表者の選任の手続を明らかにしていること。
三
代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。
四
当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
(発起人となる手続)
第46条
特定第1号漁業者のうち二人以上が法第105条の2第2項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするものに通知しなければならない。
一
発起人となろうとする者の氏名及び住所
二
都道府県知事が法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域
2
前項の書面には、特定第1号漁業者に該当すると認められる者の氏名、その住所その他の事項を記載した調書を添付しなければならない。
(同意があつた旨の届出)
第47条
法第105条の2第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名押印した書面に同条第1項の同意がなされていることを証する書面及び前条第2項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
一
発起人の氏名及び住所
二
都道府県知事が法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域
三
前条第1項の規定により通知をした年月日
(特定第2号漁業者の要件の特例)
第48条
都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第18条第1項第1号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第9条第1項ただし書又は同条第3項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、特定第2号漁業者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第9条の3の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
(準用)
第48条の2
第46条及び第47条の規定は、法第108条第2項の規定による特定第2号漁業者の同意について準用する。この場合において、第46条第1項第2号及び第47条第2号中「法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第105条第1項第2号ロの規定により定める区域及び区分」と読み替えるものとする。
(共済責任期間)
第49条
漁獲共済の共済責任期間は、法第109条の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、第1号漁業に属する漁業で周年操業をするもの以外のものに係る漁獲共済の共済責任期間は、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない期間を除いて定めることができる。
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
第50条
令第11条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。
一
定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、五年間(令第11条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第1号において同じ。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第1号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。)とする。)があるときは、これらを除いた期間)
二
定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、五年間(令第11条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかつた年。次条第4号において同じ。)があるときは、これを除いた期間)
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
第51条
令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
一
第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
二
第2号漁業のうちぶり飼付漁業及び定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第9条の3の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあつては、当該年の漁獲金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第二の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
三
ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
四
定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第2号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
(共済限度額の算定に用いる割合)
第52条
法第111条第1項の農林水産省令で定める割合は、別表第三の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合(第54条の6に規定する種類の漁業にあつては、当該種類の漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から百分の五を差し引いて得た割合)とする。
(共済金の金額の算定に用いる割合)
第53条
法第113条第1項の農林水産省令で定める割合は、第1号漁業にあつては百分の七十、第2号漁業にあつては百分の八十とする。
第53条の2
法第113条第2項の農林水産省令で定める割合は、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
|
区分 |
割合 |
|
百分の百二十未満 |
百分の百 |
|
百分の百二十以上百分の百三十未満 |
百分の八十七・五 |
|
百分の百三十以上百分の百四十未満 |
百分の七十五 |
|
百分の百四十以上百分の百五十未満 |
百分の六十二・五 |
|
百分の百五十以上 |
百分の五十 |
(基準漁獲数量に係る一定年間)
第53条の3
令第12条の3の農林水産省令で定める一定年間は、五年間(同条に規定する期間のうちに当該被共済者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年(当該被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者による同位置定置漁業の操業のいずれもが行われなかつた年又は当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件若しくは方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件若しくは方法と著しく異なると認められる年とし、当該被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員による同位置定置漁業の操業のいずれもが行われなかつた年又は当該構成員のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件若しくは方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件若しくは方法と著しく異なると認められる年とする。次条において同じ。)があるときは、これを除いた期間)とする。
(基準漁獲数量の算定の基準となるべき数量の算出方法)
第53条の4
令第12条の3の規定により組合が定める法第113条第3項の基準漁獲数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条に規定する期間の当該被共済者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲数量(被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲数量の合計数量とする。以下この条において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲数量)を総和平均して算出するものとする。
(共済金の金額の算定に用いる数値)
第53条の5
法第113条第3項の農林水産省令で定める数値は、二とする。
(共済金の支払の特例に係る金額の算定に用いる割合)
第53条の6
法第113条第3項の農林水産省令で定める割合は、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量(被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)の当該基準漁獲数量に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
|
区分 |
割合 |
|
百分の百二十未満 |
百分の百 |
|
百分の百二十以上百分の百三十未満 |
百分の九十五 |
|
百分の百三十以上百分の百四十未満 |
百分の九十 |
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百分の百四十以上百分の百五十未満 |
百分の八十五 |
|
百分の百五十以上百分の百六十未満 |
百分の八十 |
|
百分の百六十以上百分の百七十未満 |
百分の七十五 |
|
百分の百七十以上百分の百八十未満 |
百分の七十 |
|
百分の百八十以上百分の百九十未満 |
百分の六十五 |
|
百分の百九十以上百分の二百未満 |
百分の六十 |
(共済金の支払に関する特約の要件)
第54条
法第113条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この号から第6号までにおいて「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。
二
当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
イ 事故額がその共済限度額に百分の二十五を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)以下であるときは、当該事故額に二分の一を乗じて得た金額
ロ 事故額が基準金額を超えるときは、当該事故額から基準金額を差し引いて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、その共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額から基準金額を差し引いて得た金額)と基準金額に二分の一を乗じて得た金額とを合計して得た金額
三
当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
イ 事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)以下であるときは、当該事故額に二分の一を乗じて得た金額
ロ 事故額が基準金額を超えるときは、当該事故額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、その共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額)
四
当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は、事故額(当該事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、その共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額)とすること。
五
当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の五を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
六
当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
七
当該特約に係る共済金は法第113条第2項(令第6条第3号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済にあつては、法第113条第3項。以下この条において同じ。)に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者であつてその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達しないもののすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その単位共済限度額からその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)の合計額とすること。
八
当該特約に係る共済金は法第113条第2項に規定する場合に該当し、かつ、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額が当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に達しない場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該中小漁業者であつてその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達しないもののすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)の合計額とすること。
九
当該特約に係る共済金は法第113条第2項に規定する場合に該当し、かつ、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその事故額がその単位共済限度額に百分の五を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるものがある場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその基準金額を超える中小漁業者のすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額の合計額とすること。
十
当該特約に係る共済金は法第113条第2項に規定する場合に該当し、かつ、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその事故額がその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるものがある場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該その基準金額を超える中小漁業者のすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額の合計額とすること。
(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
第54条の2
法第113条の2第4項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
一
継続契約(法第113条の2第2項の継続契約をいう。以下この条から第54条の5までにおいて同じ。)の共済金額が法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
二
継続契約の共済金額が法第110条第3項の政令で定める金額を下る場合
三
法第111条第1項の割合、法第112条第2項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合
2
法第113条の2第4項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
一
前項第1号に掲げる事由のみに該当する場合 法第110条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合に相当する割合
二
前項第2号に掲げる事由のみに該当する場合 令第10条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合
三
前2号に該当する場合以外の場合 農林水産大臣の定める範囲内の割合
第54条の3
法第113条の2第5項の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
一
被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約(法第113条の2第5項の直前契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないこと。
二
被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約の共済責任期間において組合から支払を受けた共済金が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に満たないこと。
2
法第113条の2第5項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に百分の二十を超えない割合を加えて得た割合とする。
(継続契約に係る共済掛金の払戻し)
第54条の4
法第113条の2第7項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)とする。
第54条の5
当初契約の被共済者は、法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第113条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)
第54条の6
法第113条の3第1項の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。
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第2節 漁獲共済(第44条―第54条の6)/漁業災害補償法施行規則