第2章 漁業共済組合の漁業共済事業/漁業災害補償法施行規則
(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
漁業災害補償法施行規則を次のように定める。
第2章 漁業共済組合の漁業共済事業
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第2章 漁業共済組合の漁業共済事業/漁業災害補償法施行規則