第5章 雑則(第90条―第93条)/漁業災害補償法施行規則
(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
漁業災害補償法施行規則を次のように定める。
第5章 雑則
(地域共済事業に係る勘定区分)
第90条
法第196条の17において準用する法第97条の農林水産省令で定める勘定区分は、第38条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。
(地域共済事業についての準用)
第91条
地域共済事業については、第5条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第41条(第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第5条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第36条第1項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第37条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第39条第1項第1号中「漁獲共済又は特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第2号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第3号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第4号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。
(地域再共済事業についての準用)
第92条
連合会の地域再共済事業については、第5条、第82条、第83条、第84条第1項(同項において準用する第38条を除く。)及び第90条の規定を準用する。この場合において、第5条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、第82条中「共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
(連合会の地域共済事業についての準用)
第93条
連合会の地域共済事業については、第90条及び第91条の規定を準用する。
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