第4章 国の助成(第85条―第89条)/漁業災害補償法施行規則
(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
漁業災害補償法施行規則を次のように定める。
第4章 国の助成
(補助率の適用の要件等)
第85条
令第23条第3項第2号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第111条第3項(法第113条第5項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第22条第2号から第4号までに掲げる事由に該当するものとする。
第86条
令第23条第3項第3号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第125条の9第3項(法第125条の11第4項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第22条第5号に掲げる事由に該当するものとする。
第87条
令第23条第4項の当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として算出する金額は、法第111条第1項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第88条
令第25条第1項第2号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内において営まれる令第13条各号に掲げる養殖業とする。
第89条
令第24条の2第1項並びに第25条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
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区分 |
面積又は長さ |
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かき養殖業(令第13条第1号に掲げるかき養殖業をいう。以下同じ。)又は特定かき養殖業に供用するいかだ |
四十九平方メートル |
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かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 |
七十二メートル |
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かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するくい打ち式養殖施設 |
九十九平方メートル |
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一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業又は真珠母貝養殖業に供用するいかだ |
三十四平方メートル |
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一年貝真珠養殖業又は二年貝真珠養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 |
六十メートル |
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わかめ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 |
二百メートル |
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こんぶ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 |
百メートル |
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真珠母貝養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 |
四十五メートル |
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ほたて貝養殖業に供用するいかだ |
五十平方メートル |
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ほたて貝養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 |
百メートル |
2
令第25条第1項第2号の網いけすの共済責任期間中の最高の台数は、その面積が五十平方メートルの網いけすを単位とし、かつ、網いけすの台数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
3
令第25条第1項第3号の網ひびの共済責任期間中における最高のさく数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびのさく数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
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