第1章 漁業共済組合等の組織及び監督(第1条―第18条)/漁業災害補償法施行規則


(昭和三十九年九月二日農林省令第35号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第107号


 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第293号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 漁業災害補償法施行規則を次のように定める。


   第1章 漁業共済組合等の組織及び監督

(情報通信の技術を利用する方法)
第1条  漁業災害補償法(以下「法」という。)第16条第3項(法第45条第9項(法第67条第3項において準用する場合を含む。)及び法第67条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

(組合の脱退者に対する払戻しの停止)
第1条の2  法第20条第2項(法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員として漁業共済組合(以下「組合」という。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立している者以外の者とする。

第2条  法第20条第2項(法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合が行う同条第1項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。

(組合の出資口数の減少の承認基準)
第3条  法第21条第1項の承認は、その出資口数の減少によつて、当該組合員の組合への出資額の当該組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であつて、その出資口数の減少によつて組合の漁業共済事業の運営に支障を生ずることとならないときは、しなければならない。

(法第31条第3項の農林水産省令で定める方法)
第4条  法第31条第3項(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第1条第2号に掲げる方法とする。

(組合の定款等の変更の認可の申請書に添附すべき書面)
第5条  定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。

(組合の創立費)
第6条  組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

(組合の設立の認可の申請書に添附すべき書面)
第7条  組合の設立の認可の申請書には、定款、共済規程及び事業計画のほか、組合員たる資格を有する者の総数、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数及びその引受けに係る出資口数を記載した書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添附しなければならない。

(組合の事業計画に記載すべき事項)
第8条  法第46条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
 法第104条各号に掲げる漁業の種類並びに法第114条各号に掲げる養殖業の種類及び法第125条の2に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の種類ごと並びに組合の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数
 設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算
 共済掛金率算出の基礎

(組合の設立の認可の要件に関する特例)
第9条  法第47条第3号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(法第7条第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域。以下この条において同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号の一に該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の三分の一以上である都道府県の区域とする。
 その組合員又は会員に出資をさせない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
 漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第6条第1号の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会
 当該都道府県の区域をこえる区域を地区とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、前2号に掲げるもの以外のもの

第10条  法第47条第3号の農林水産省令で定める一定の割合は、四分の一とする。

(組合の解散の決議の認可の申請書に添付すべき書類)
第11条  組合の解散の決議の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。

(組合の解散事由の要件に関する特例)
第11条の2  法第50条第4項の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員のすべてを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第104条各号に掲げる漁業、法第114条各号に掲げる養殖業、特定養殖業又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域(法第7条第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第104条各号に掲げる漁業、法第114条各号に掲げる養殖業、特定養殖業又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の三分の一以上であることとする。

(組合の合併の認可の申請)
第12条  組合の合併の認可の申請は、法第54条第1項の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。
 前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
 合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面
 合併の理由を記載した書面
 合併を議決した総会の議事録の謄本
 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
 法第52条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
 合併によつて設立する組合又は合併後存続する組合の定款、共済規程、事業計画並びに理事及び監事の氏名及び住所

(組合の清算結了届に添附すべき書面)
第13条  組合の清算結了届には、決算報告書及び総会の承認を受けたことを証する書面を添附しなければならない。

(連合会に対する出資の引受け及び払込み)
第14条  漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が成立したときは、その設立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は、遅滞なく、書面によつて出資の引受けをしなければならない。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
 前項の場合において、電磁的方法(法第16条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが当該連合会の定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該組合は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(法第31条第3項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連合会に到達したものとみなす。
 連合会の理事は、第1項の規定による出資の引受けがあつたときは、遅滞なく、当該引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。

(事業計画に記載すべき事項)
第15条  法第67条第3項において準用する法第46条の事業計画には、設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算を記載しなければならない。

(準用)
第16条  連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前2条に規定するもののほか、第3条から第7条まで、第11条及び第13条の規定を準用する。

第16条の2  連合会と組合との合併については、第12条の規定を準用する。

(総代会の設置)
第17条  法第67条の8第1項の規定により連合会に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。

(報告の徴収及び検査の結果の報告等)
第18条  令第1条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした組合(法第101条第1項の規定により組合から事務の委託を受けた者を含む。)の名称及び住所
 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日
 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は処分の内容
 その他参考となる事項
 前項の規定は、令第1条第4項の規定による通知について準用する。

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