漁業災害補償法
(昭和三十九年七月八日法律第158号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第128号
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 漁業共済団体の組織及び監督
第1節 総則(第4条―第11条)
第2節 漁業共済組合
第一款 組合員(第12条―第21条)
第二款 管理(第22条―第43条)
第三款 設立(第44条―第49条)
第四款 解散及び清算(第50条―第61条)
第3節 漁業共済組合連合会(第62条―第67条)
第4節 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併(第67条の2―第67条の8)
第5節 監督(第68条―第76条)
第3章 漁業共済組合の漁業共済事業
第1節 通則(第77条―第103条)
第2節 漁獲共済(第104条―第113条の3)
第3節 養殖共済(第114条―第125条)
第4節 特定養殖共済(第125条の2―第125条の12)
第5節 漁業施設共済(第126条―第137条)
第4章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業
第1節 漁業再共済事業(第138条―第147条)
第2節 漁業共済事業(第147条の2)
第5章 政府の漁業共済保険事業(第147条の3―第194条)
第6章 国の助成等(第195条―第196条の2)
第6章の2 独立行政法人農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務(第196条の3―第196条の11)
第6章の3 雑則(第196条の12―第196条の21)
第7章 罰則(第197条―第201条)
附則
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