第3節 漁業共済組合連合会(第62条―第67条)/漁業災害補償法
(昭和三十九年七月八日法律第158号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第128号
第3節 漁業共済組合連合会
(会員たる資格)
第62条
連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。
(当然加入)
第63条
連合会が成立したときは、組合は、その時にすべて連合会の会員となる。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
2
前項の場合における連合会に対する会員の出資の引受け及び払込みに関し必要な事項は、連合会の設立の発起人となつた会員及びその設立に同意した会員に係るものを除き、農林水産省令で定める。
(脱退)
第64条
組合は、その解散により連合会から脱退する。
(共済規程)
第65条
連合会は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
漁業再共済事業の細目に関する事項
二
再共済掛金に関する事項
三
再共済金額に関する事項
四
再共済責任に関する事項
五
漁業再共済事業の実施の方法に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
(発起人)
第66条
連合会を設立するには、五以上の組合が発起人となることを必要とする。
(準用規定)
第67条
連合会の会員に関する事項については、第62条から第64条までに規定するもののほか、第13条、第14条第1項、第3項及び第4項、第15条、第16条、第20条第1項及び第3項並びに第21条の規定を準用する。この場合において、第13条第2項中「一万円」とあるのは、「十万円」と読み替えるものとする。
2
連合会の管理に関する事項については、第65条に規定するもののほか、第22条及び第24条から第43条までの規定を準用する。この場合において、第25条第4項中「組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)」とあり、「漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員」とあるのは、「組合の理事」と読み替えるものとする。
3
連合会の設立に関する事項については、前条に規定するもののほか、第44条第2項及び第3項並びに第45条から第49条までの規定を準用する。この場合において、第47条第3号中「数が組合員たる資格を有する者の総数の三分の一(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、四分の一を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しない」とあるのは、「地区があわせて十五以上の都道府県の区域を包括することとならない」と読み替えるものとする。
4
連合会の解散及び清算に関する事項については、第50条及び第57条から第61条までの規定を準用する。
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