第四款 解散及び清算(第50条―第61条)/漁業災害補償法
(昭和三十九年七月八日法律第158号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第128号
第四款 解散及び清算
(解散事由)
第50条
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一
総会の議決
二
組合の合併
三
組合の破産
四
第74条の規定による解散の命令
2
解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第1項第1号の議決の手続が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、前項の認可をしなければならない。
4
組合は、第1項に掲げる事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5
組合は、前項の規定により解散したときは、解散の日から十五日以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(合併の手続)
第51条
組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2
合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の認可の申請があつた場合には、第47条の規定を準用する。
第52条
組合は、合併の議決をしたときは、その議決の日から十五日以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2
前項の組合は、同項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3
前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第53条
債権者が前条第2項の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、組合の合併を承認したものとみなす。
2
債権者が前条第2項の1定の期間内に異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の手続)
第54条
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2
前項の規定による設立委員の選任については、第42条の規定を準用する。
(合併の時期)
第55条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
第56条
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算人)
第57条
組合が解散したときは、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(清算事務)
第58条
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第59条
清算人は、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2
前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3
第1項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。
第60条
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第61条
組合の解散及び清算については、民法第73条(清算法人)、第75条(裁判所による清算人の選任)、第76条(清算人の解任)及び第78条から第83条まで(清算人の職務権限等)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項(法人の解散及び清算の監督の管轄)、第36条(検査人の選任)、第37条ノ二(清算人等の報酬)、第135条ノ二十五第2項及び第3項(意見の聴取等)、第136条前段(管轄裁判所)、第137条前段(清算人の選任又は解任の裁判)並びに第138条(清算人不適格者)の規定を準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「漁業災害補償法第57条」と読み替えるものとする。
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