第三款 設立(第44条―第49条)/漁業災害補償法
(昭和三十九年七月八日法律第158号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第128号
第三款 設立
(発起人)
第44条
組合を設立するには、その組合員になろうとする五以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が発起人となることを必要とする。
2
発起人は、定款及び共済規程を作成しなければならない。
3
定款には、発起人が署名しなければならない。
(創立総会)
第45条
発起人は、定款及び共済規程を作成したときは、これらを会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
前項の規定による公告は、組合員たる資格を有する者に周知させることができるような方法で、会日の十五日前までにしなければならない。
3
組合の設立に同意した組合員たる資格を有する者(発起人を含む。)は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。
4
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該組合員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
5
前項前段の電磁的方法(第31条第3項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
6
定款及び共済規程の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
7
創立総会においては、定款及び共済規程を修正することができる。
8
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの過半数が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
9
創立総会については、第16条、第41条第2項及び第3項、民法第66条並びに商法第243条及び第244条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、商法第243条中「第232条」とあるのは「漁業災害補償法第45条第1項」と、同法第244条第2項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第3項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(設立の認可の申請)
第46条
発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(設立の認可)
第47条
農林水産大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一
設立の手続又は定款、共済規程若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二
定款、共済規程又は事業計画に、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
三
組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数が組合員たる資格を有する者の総数の三分の一(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、四分の一を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しないとき。
四
地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする他の組合が既に成立しているとき。
(理事への事務の引継ぎ)
第48条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2
理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第45条第3項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
(成立の時期)
第49条
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
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