第1章 総則(第1条―第3条)/漁業災害補償法


(昭和三十九年七月八日法律第158号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第128号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を捕てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定めて、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的とする。

(漁業災害補償の制度)
第2条  漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行う制度とする。

(定義)
第3条  この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。
 漁業を営む個人
 漁業を営む漁業協同組合
 漁業生産組合
 漁業を営む法人(前2号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

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