漁業協同組合等の信用事業に関する命令
(平成五年三月三日大蔵省・農林水産省令第2号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府・農林水産省令第1号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年九月十七日内閣府・農林水産省令第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十六年一月三十日内閣府・農林水産省令第1号 | (未施行) |
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金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行に伴い、並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)及び漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(平成二年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、漁業協同組合等の信用事業に関する省令を次のように定める。
(国債等の募集の取扱い事業等の認可の申請等)
第1条
漁業協同組合及び水産加工業協同組合(以下「組合」という。)並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、水産業協同組合法(以下「法」という。)第11条第3項第5号、第87条第4項第5号、第93条第2項第5号及び第97条第3項第5号に規定する事業についての法第11条第6項(法第87条第7項、第93条第5項及び第97条第6項において準用する場合を含む。第5条第2項第1号において同じ。)の規定による認可又は法第11条第4項、第87条第5項、第93条第3項及び第97条第4項に規定する事業についての法第11条第7項(法第87条第8項、第93条第6項及び第97条第7項において準用する場合を含む。第5条第2項第2号において同じ。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該事業の内容及び方法を記載した書類
三
最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
四
当該事業を行うことについての議決を行った理事会の議事録
五
当該事業に係る経理方針を記載した書類
六
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
行政庁は、前項に規定する事業の認可の審査に当たっては、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該事業を行うに当たって財産的基盤の安定及び財務内容の健全性が確保されていること。
二
当該事業の遂行により、法第11条第1項第3号及び第4号、第87条第1項第3号及び第4号、第93条第1項第1号及び第2号又は第97条第1項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げないこと。
三
当該事業を適正に遂行し得る業務執行体制、内部けん制体制及び内部監査体制が確立されていること。
(信託業務に係る事業の認可の申請等)
第2条
組合及び連合会は、法第11条第8項(法第87条第9項、第93条第7項及び第97条第8項において準用する場合を含む。第5条第2項第3号において同じ。)の規定による金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該事業の種類及び方法を記載した書類
三
最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
四
当該事業を行うことについての議決を行った理事会の議事録
五
当該事業に係る経理方針を記載した書類
六
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
前条第2項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。
(員外利用の範囲)
第3条
法第11条第10項、第87条第12項、第93条第9項及び第97条第10項の主務省令で定める債務の保証又は手形の引受けは、次に掲げるものとする。
一
法第11条第3項第7号、第87条第4項第7号、第93条第2項第7号又は第97条第3項第7号に掲げる事業に付随して行う債務の保証
二
国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
三
外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
四
連合会又は次に掲げる組合にあっては、地方公共団体又は農林漁業金融公庫に対して会員以外の者又は組合員以外の者が負担する債務の保証
イ 法第91条の3第1項(法第100条第5項において準用する場合を含む。第15条第1項第1号ル及び第4号において同じ。)の規定により連合会の権利義務を承継した組合(法第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う連合会の会員である場合を除く。第15条第1項第1号ル及び第4号において同じ。)
ロ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号。以下「再編強化法」という。)第15条第1項の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合
五
当該組合又は当該連合会に対する貯金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2
法第11条第10項、第87条第12項、第93条第9項及び第97条第10項の主務省令で定める有価証券の貸付けは、確実な担保を備えた利用者に対する有価証券の貸付けとする。
(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
第4条
法第11条第12項第4号及び第93条第11項第4号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
一
銀行
二
当該組合が会員となっている連合会
三
農林中央金庫
四
信用金庫
五
信用協同組合
六
貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号の規定により金融庁長官が指定する者
2
法第87条第14項第4号及び第97条第12項第4号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
一
銀行
二
農林中央金庫
三
信用金庫
四
信用協同組合
五
貸金業の規制等に関する法律施行令第1条第3号の規定により金融庁長官が指定する者
六
貸金業の規制等に関する法律施行令第1条第4号の規定により金融庁長官が指定する者
(信用事業規程の記載事項)
第5条
法第11条の4第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
二
貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
2
法第11条の4第3項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第11条第6項の規定による認可を受けて行う法第11条第3項第5号、第87条第4項第5号、第93条第2項第5号及び第97条第3項第5号の事業のうち募集の取扱いの事業
二
法第11条第7項の規定による認可を受けて行う法第11条第4項、第87条第5項、第93条第3項及び第97条第4項に規定する事業
三
法第11条第8項の規定による認可を受けて行う信託業務に係る事業
3
法第11条の4第5項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
一
信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合
イ 規程の設定の理由を記載した書面
ロ 規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
二
規程の変更の認可の申請の場合
イ 規程の変更の理由を記載した書面
ロ 規程の新旧条文の対照表
ハ 規程の変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
三
規程の廃止の認可の申請の場合
イ 規程の廃止の理由を記載した書面
ロ 規程の廃止を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
4
規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の議決を経て、行政庁へ届け出るものとする。
(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
第6条
法第11条の6第1項第2号(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。第18条第4項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一
当該組合又は当該連合会の子法人等(水産業協同組合法施行令(平成五年政令第328号。以下「令」という。)第10条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
二
当該組合又は当該連合会の関連法人等(令第10条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
(組合若しくは連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第7条
法第11条の6第3項(法第17条の3第7項(法第87条の4第2項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)及び第96条第1項において準用する場合を含む。)、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項及び第122条第4項、令第9条第3項並びに第27条第9項(第37条において準用する場合を含む。)、第32条第4項、第35条第3項及び第51条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合若しくは連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第11条の6第2項前段(法第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第2号及び第3号並びに第4項、第21条並びに第48条第3項第1号ロを除き、以下同じ。)とする。
一
連合会の子会社である証券専門会社(法第87条の3第1項第2号(法第100条第1項において準用する場合を含む。第27条第1項において同じ。)に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する株式等
二
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
三
民法(明治二十九年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資の事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
四
前2号に準ずる株式等で、行政庁の承認を受けたもの
2
法第11条の6第3項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、組合若しくは連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号。以下「投資信託法」という。)第22条の規定により当該組合若しくは連合会又はその子会社が投資信託法第2条第18項に規定する投資信託委託業者としてその行使について指図を行う議決権とする。
3
組合又は連合会は、第1項第4号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした組合又は連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(貯金者等に対する情報の提供)
第8条
組合又は連合会は、法第11条の7第1項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等(法第11条の7第1項に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一
主要な貯金等(貯金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示
二
取り扱う貯金等に係る手数料の明示
三
取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書類を用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ その他貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
五
金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項に規定する金融先物取引等と貯金等との組合わせによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明
六
変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供
2
組合又は連合会は、前項第4号の規定による書類の交付に代えて、貯金者等の承諾を得て、商品情報を情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書類を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機と貯金者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された商品情報を電気通信回線を通じて貯金者等の閲覧に供し、当該貯金者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該商品情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに商品情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、貯金者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、貯金者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
組合又は連合会は、第2項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、貯金者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち組合又は連合会が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(投資信託等と貯金等との誤認防止)
第9条
組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一
投資信託法第2条第3項に規定する投資信託及び同条第28項に規定する外国投資信託の受益証券(次条において「受益証券」という。)
二
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2
組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一
貯金等ではないこと。
二
農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三
元本の返済が保証されていないこと。
四
契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3
組合又は連合会は、その事務所において、第1項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第1号から第3号までに掲げる事項を利用者の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
4
組合又は連合会は、法第11条第5項、第87条第6項、第93条第4項又は第97条第5項の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない金銭信託を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを利用者の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
(投資信託委託業者への店舗貸しによる受益証券の取扱い)
第10条
組合又は連合会は、投資信託法第2条第18項に規定する投資信託委託業者が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託業者が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(組合又は連合会と他の者との誤認防止)
第11条
組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(貯金の受払事務の委託)
第12条
組合又は連合会は、現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下この条及び第26条第1項第8号において「現金自動支払機等」という。)による貯金に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に委託するとともに、利用者に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び利用者が当該組合又は連合会と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(内部規則等)
第13条
組合又は連合会は、信用事業(法第11条の4第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。第39条第1項第1号を除き、以下同じ。)の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(同一人に対する信用の供与等)
第14条
令第9条第5項第1号(同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の貸出金勘定(これに類するものを含む。)に計上されるものとする。
2
令第9条第5項第2号(同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるものとする。
3
令第9条第5項第3号(同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資(外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第9条第5項第4号(同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募に該当するものであった社債の保有
二
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三
貸借対照表の買入金銭債権勘定に証券取引法第2条第1項第8号に規定する約束手形として計上されるもの
四
デリバティブ取引に係る信用の供与として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
五
貸借対照表の有価証券勘定に有価証券の貸付額として計上されるもの
5
令第9条第7項第2号に規定する主務省令で定める団体は、次に掲げるものとする。
一
漁業協同組合
二
漁業生産組合
(法第11条の8第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第15条
法第11条の8第1項本文(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第1項第2号において同じ。)に規定する組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等(法第11条の8第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額(第18条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条第1項から第4項までの規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一
前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第30条第2項に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第54条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 国又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
ヘ 組合又は連合会が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の百分の八十に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
ト 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額
チ 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
リ 連合会の会員に対する貸付金のうち、当該会員がその組合員に対し、イからチまでに掲げる貸付けを行う場合において、当該会員の当該貸付けに要する資金としてその貸付けに係る条件と同一の条件(貸付利率を除く。)をもってその組合員に対して貸し付けるための資金として貸し付けた金額
ヌ 組合から連合会、法第91条の3第1項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第15条第1項の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第2条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)の額
二
前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法第11条第3項第7号、第87条第4項第7号、第93条第2項第7号又は第97条第3項第7号の規定により主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者又は法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、若しくは承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随して担保を徴求して行う債務の保証額のうち当該担保の額
ロ 国税若しくは地方税の徴収猶予、延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証の額
ハ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額
ニ 輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第54条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第21項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四
前条第3項に規定するもののうち、組合から連合会、法第91条の3第1項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第15条第1項の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への出資の額
五
前条第4項第1号から第3号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債に係る権利により担保される額
六
前条第4項第5号に規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会の現金、貯金等に係る債権又は国債若しくは地方債を担保とする有価証券の貸付額のうち当該担保の額
ロ 銀行、連合会、農林中央金庫、信用金庫及び信用協同組合に対して行う有価証券の貸付額(短期のものに限る。)
ハ 証券金融会社(証券取引法第2条第25項に規定する証券金融会社をいう。)に対して担保を徴求して行う有価証券の貸付額のうち当該担保の額
七
前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額
2
法第11条の8第1項本文に規定する自己資本の額は、法第11条の6第1項第1号(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3
組合又は連合会は、何らの名義によってするかを問わず、法第11条の8第1項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第16条
令第9条第8項第3号(同条第15項において準用する場合を含む。)及び同条第13項第4号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一
当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は同法第64条第1項のあつせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条第1項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第62条の2第1項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
二
当該組合又は当該連合会の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第11条の8第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。
2
令第9条第13項第2号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第10項に規定する法人を除く。)とする。
一
当該連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人
二
地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。)
3
組合又は連合会は、法第11条の8第1項ただし書(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
(組合又は連合会と特殊の関係のある者)
第17条
法第11条の8第2項前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該組合又は当該連合会の子法人等
二
当該組合又は当該連合会の関連法人等
(法第11条の8第2項の規定の適用に関し必要な事項)
第18条
法第11条の8第2項前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一
前項の組合又は連合会について第15条第1項の規定により計算した単体信用供与等総額
二
前項の組合又は連合会の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第15条第1項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3
第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
4
法第11条の8第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第11条の6第1項第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5
当該組合又は当該連合会は、何らの名義によってするかを問わず、法第11条の8第2項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第19条
第16条第1項の規定は、令第9条第9項第4号(同条第15項において準用する場合を含む。)及び同条第14項第5号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第16条第1項第1号及び第2号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第11条の8第2項前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第2号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第11条の8第1項本文」とあるのは「法第11条の8第2項前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2
組合又は連合会は、法第11条の8第2項後段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第11条の8第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第16条第3項各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)
第20条
令第9条第10項(同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
地方住宅供給公社
二
地方道路公社
三
土地開発公社
四
漁業信用基金協会
(組合又は連合会の特定関係者)
第21条
令第10条第2項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
組合又は連合会が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二
組合又は連合会が議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合又は当該連合会が自己の計算において所有している議決権と当該組合又は当該連合会と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合又は当該連合会の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合又は当該連合会の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該組合又は当該連合会の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合又は当該連合会が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該組合又は当該連合会が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該組合又は当該連合会と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該組合又は当該連合会が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
組合又は連合会が自己の計算において所有している議決権と当該組合又は当該連合会と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合又は当該連合会の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合又は当該連合会の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合又は当該連合会が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第10条第3項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて組合又は連合会(当該組合又は当該連合会の子法人等を含む。)が他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
組合又は連合会(当該組合又は当該連合会の子法人等を含む。)が他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合又は当該連合会がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
二
組合又は連合会(当該組合又は当該連合会の子法人等を含む。)が他の法人等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合又は当該連合会の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合又は当該連合会がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該組合又は当該連合会から重要な融資を受けていること。
ハ 当該組合又は当該連合会から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該組合又は当該連合会との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該組合又は当該連合会がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
組合又は連合会(当該組合又は当該連合会の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該組合又は当該連合会と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合又は当該連合会の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合又は当該連合会の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合又は当該連合会が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した組合又は連合会から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、当該組合又は当該連合会の子法人等に該当しないものと推定する。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第22条
法第11条の9ただし書(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第11条の9本文(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、第24条及び第25条において同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号、第26条第2項第13号及び第3項第23号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二
当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三
前2号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第23条
組合又は連合会は、法第11条の9ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が法第11条の9各号(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(特定関係者との間の取引等)
第24条
法第11条の9第1号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
(特定関係者の利用者等との間の取引等)
第25条
法第11条の9第2号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一
当該特定関係者の利用者又は顧客(以下この号において「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
二
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三
何らの名義によってするかを問わず、法第11条の9(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第26条
法第17条の2第1項第1号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)及び法第87条の3第2項第3号(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(連合会にあっては、組合のために行う場合を含む。)。
一
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする組合若しくは連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
八
他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一
他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三
他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五
他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八
他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九
他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十
他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一
他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二
他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三
自らを子会社とする組合又は連合会若しくはその子会社である法第87条の3第1項第1号(法第100条第1項において準用する場合を含む。次条第6項第1号において同じ。)に規定する銀行(以下この号において「組合等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関若しくは法第87条第1項第3号及び第4号並びに第97条第1項第1号及び第2号に規定する事業以外の事業を行う連合会が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該組合等から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該組合等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十四
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
二十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2
法第17条の2第1項第2号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
二
法第11条第3項各号及び第93条第2項各号に掲げる業務(法第11条第3項第7号及び第93条第2項第7号に掲げる業務、証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う業務、第3号に掲げる業務その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
二の二
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
二の三
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
三
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第7項に規定する小口債権販売業
四
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する特定債権等譲受業(同項第2号(イ及びロに掲げる部分に限る。)に掲げる行為を行う営業を除く。)
五
機械類その他の物品又は物件(以下この号及び次項において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件のすべてを満たす契約に基づいて、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下この号及び次項において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号及び次項において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
六
投資信託法第2条第16項に規定する投資信託委託業及び同条第17項に規定する投資法人資産運用業(投資信託法第34条の10第1項第2号に規定する不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)を含む。)
七
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務
八
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
九
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十一
主として法第17条の2第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。次号及び第29条第5号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十二
主として法第17条の2第1項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十三
農水産業協同組合貯金保険法第62条第2項第1号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
十四
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3
法第87条の3第2項第4号(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。
一
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
二
法第87条第4項各号及び第97条第3項各号に掲げる業務(法第87条第4項第7号及び第97条第3項第7号に掲げる業務、証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う業務、第3号、第4号及び第6号に掲げる業務その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
二の二
債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
二の三
確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
二の四
保険業法第2条第22項に規定する保険募集のうち次に掲げるもの
イ 保険業法第276条の登録を受けた生命保険募集人(同法第2条第17項に規定する生命保険募集人をいう。ハにおいて同じ。)としてその所属保険会社(同条第20項に規定する所属保険会社をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のために行う保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第5号)第211条第1項第1号イからハまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
ロ 保険業法第276条の登録を受けた損害保険代理店(同法第2条第19項に規定する損害保険代理店をいう。ハにおいて同じ。)としてその所属保険会社のために行う保険業法施行規則第211条の2第1項第1号イからホまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
ハ 保険業法第286条の登録を受けた保険仲立人(同法第2条第21項に規定する保険仲介人をいう。)として行う保険業法施行規則第211条の3第1項第1号イからチまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の媒介であって生命保険募集人及び損害保険代理店がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
三
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第1項に規定する抵当証券業
四
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資販売業(同条第2項に規定する商品投資契約の締結を行うものを除く。)
五
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する商品投資顧問業
六
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する小口債権販売業
七
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する特定債権等譲受業(同項第2号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる行為を行う営業を除く。)
八
それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
八の二
利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
九
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第2条第4項に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
十
リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のすべてを満たす契約に基づいて、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等の使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十一
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(令第22条第2項第5号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条に規定する組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十二
投資信託法第2条第16項に規定する投資信託委託業及び同条第17項に規定する投資法人資産運用業(投資信託法第34条の10第1項第2号に規定する不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)を含む。)
十三
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務
十四
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十五
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十六
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十七
主として法第87条の3第1項(法第100条第1項において準用する場合を含む。次号及び第29条第5号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十七の二
主として法第87条の3第1項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十七の三
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
十九
有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
二十
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十一
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第18号及び前号に該当するものを除く。)
二十二
民法第667条に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(第4号、第6号及び第7号に該当する者を除く。)
二十三
農水産業協同組合貯金保険法第62条第2項第1号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
二十四
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
二十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
(連合会の子会社となる証券専門会社の業務等)
第27条
法第87条の3第1項第2号の主務省令で定める業務は、証券取引法第34条第1項各号及び同条第2項第1号から第9号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一
前条第1項各号に掲げる業務であって、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として連合会又はその子会社の行う業務のために営むもの
二
前条第3項各号に掲げる業務
2
法第87条の3第1項第4号(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社は、証券取引所(証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所をいう。)に上場されている株式又は同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項の認定を受けている会社
四
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2に規定する指定支援機関による同法第14条の4に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行している会社
五
新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第11条の2第1項の認定を受けている会社であって、その資本の額が五億円以下であるもの
3
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第34条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、同条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社により同条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第87条の3第1項第4号の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社に該当するものとする。
4
前2項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項及び第34条第9号において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第87条の3第1項第4号の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第87条の4第1項(法第100条第1項において準用する場合を含む。第29条第5号及び第32条第1項第5号において同じ。)に規定する国内の会社をいう。第32条第1項第5号において同じ。)の総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
5
法第87条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、前条第3項第11号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
6
法第87条の3第1項第5号(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(法第87条の3第1項第5号に規定する持株会社をいう。以下この項及び第8項において同じ。)とする。ただし、当該持株会社が前条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
一
証券専門会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第1項各号及び第3項各号に掲げる業務を営むもの(子会社として法第87条の3第1項第1号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この項において同じ。)
二
法第87条の3第1項第3号及び第4号(これらの規定を法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第1項各号及び第3項各号に掲げる業務を営むもの
三
法第87条の3第2項第2号ハに規定する当該連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち第8項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第1項各号及び第3項各号に掲げる業務を営むもの
7
法第87条の3第2項第1号(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
前条第3項第18号から第22号までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
三
前条第25号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に係るもの
8
法第87条の3第2項第2号ハ(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会の子会社である証券専門会社が、その総株主等の議決権(法第11条の6第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する持株会社とする。
9
法第11条の6第3項の規定は、第3項及び第4項に規定する議決権について準用する。
(法第17条の2第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第28条
法第17条の2第2項(法第87条の3第3項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)及び第96条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
組合若しくは連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二
組合若しくは連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する商法二百十一条ノ二第4項に規定する種類の株式等に係る議決権の取得(当該組合若しくは連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合若しくは連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
五
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の消却、併合又は分割
六
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第29条
組合が法第17条の2第3項(法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、連合会が法第87条の3第9項(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
法第17条の2第3項第1号(法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び第51条第3項第6号において同じ。)又は法第87条の3第9項第1号(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び第51条第3項第6号において同じ。)に該当する場合にあっては、当該組合又は当該連合会に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該届出後における収支の見込みを記載した書類
三
法第17条の2第3項第1号又は法第87条の3第9項第1号に該当する場合にあっては、当該組合若しくは当該連合会及びその子会社(組合にあっては法第17条の2第3項、連合会にあっては法第87条の3第9項に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)の当該届出後における当該組合又は当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第123条の2第4項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)第1条第4項、連合会にあっては同令第3条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。第32条及び第33条を除き、以下同じ。)の見込みを記載した書類
四
法第17条の2第3項第1号又は法第87条の3第9項第1号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
五
法第17条の2第3項第1号又は法第87条の3第9項第1号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社(組合にあっては法第17条の2第1項に規定する子会社対象会社、連合会にあっては法第87条の3第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社にすることにより、当該組合若しくは当該連合会又はその子会社が国内の会社(組合にあっては法第17条の3第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第87条の4第1項に規定する国内の会社をいう。第32条第1項第5号を除き、以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(組合にあっては法第17条の3第1項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第87条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。第32条第1項第5号を除き、以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六
その他参考となるべき事項を記載した書類
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第30条
法第87条の3第4項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
第26条第3項第1号から第17号の3まで及び第23号に掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
三
第26条第3項第25号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(法第87条の3第4項の規定等が適用されないこととなる事由)
第31条
法第87条の3第5項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、第28条各号に掲げる事由とする。
(連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第32条
連合会は、法第87条の3第4項(法第87条の3第6項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該連合会に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
三
当該連合会及びその子会社等(第6条に規定する者をいう。第48条第3項を除き、以下同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(水産業協同組合法第123条の2第4項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。次項第2号及び次条第4号において同じ。)の見込みを記載した書類
四
当該認可に係る認可対象会社(法第87条の3第4項に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
五
当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第87条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該申請をした連合会(以下この項において「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二
申請連合会及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三
申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四
申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五
申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六
当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3
前2項の規定は、法第87条の3第5項ただし書(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。
4
法第11条の6第3項の規定は、第1項第5号(前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第33条
法第87条の3第8項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。
一
子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
二
子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類
三
当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
四
当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書類
五
その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類
(法第17条の3第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第34条
法第17条の3第2項(法第87条の4第2項(第100条第1項において準用する場合を含む。次条第1項及び第36条において同じ。)及び第96条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
組合若しくは連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二
組合若しくは連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三
組合若しくは連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該組合若しくは当該連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する商法二百十一条ノ二第4項に規定する種類の株式等に係る議決権の取得(当該組合若しくは連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合若しくは連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
六
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の消却、併合又は分割
七
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
九
連合会にあっては、新規事業分野開拓会社の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十
元本補てんのない信託に係る信託財産としての株式等の所有
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第35条
組合又は連合会は、法第17条の3第2項ただし書(法第87条の4第2項及び第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合若しくは連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3
法第11条の6第3項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第36条
法第17条の3第4項第1号(法第87条の4第2項及び第96条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第54条の2第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。第43条第1項及び第44条第1項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
(特定子会社による議決権の取得又は保有を基準議決権数に含めないこととする会社)
第37条
第27条第2項から第4項まで及び第9項の規定は、法第87条の4第3項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める会社について準用する。
(役員等の兼職又は兼業の認可の申請)
第38条
組合又は連合会を代表する理事(法第34条の2第3項(法第92条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の組合又は連合会を代表する理事を除く。)並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(法第34条の2第3項の組合又は連合会の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、法第35条の2第1項ただし書(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(以下この条において「他の組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
履歴書
三
当該組合又は当該連合会における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書類
四
他の組合等の常務に従事しようとする場合には、当該他の組合等における常務の処理方法及び当該組合又は当該連合会と当該他の組合等との取引その他の関係を記載した書類並びに当該他の組合等の定款、最終の事業報告書又は営業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書類
六
新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書類
七
その他参考となるべき事項を記載した書類
(損益の状況を明らかにする事業の区分)
第39条
法第41条第1項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業の区分は、次に掲げる事業の区分とする。
一
信用事業(法第11条の4第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)
二
購買事業(法第11条第1項第5号又は第93条第1項第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。)
三
販売事業(法第11条第1項第7号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第93条第1項第5号に規定する組合員の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
四
共済事業(法第54条の3第1項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。)
五
前各号に掲げる事業以外の事業
2
組合が前項第5号に掲げる区分に属する事業を行っている場合には、その事業の種類ごとに区分を行うものとする。ただし、当該事業の事業収益、事業総利益又は資産の額のすべてが少額であるときは、同号に掲げる区分に属するその他の事業と一括して、適当な名称を付して記載することができる。
(監査報告書の記載方法)
第40条
法第41条の2第4項及び第7項(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の監査報告書は、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。
2
監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。
(全国連合会の監査報告書)
第41条
法第41条の2第4項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の全国連合会の監査報告書には、決算期後に生じた事実で特定組合(法第41条の2第1項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合をいう。次条において同じ。)の業務又は会計に重要な影響を及ぼすものにつき、事業報告書に記載があるときはその旨、理事又は経営管理委員から報告があったときはその事実を記載しなければならない。
2
事業報告書のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示さなければならない。
3
前項の規定は、法第40条第1項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の附属明細書の監査に関する記載について準用する。
4
第1項の監査報告書には、全国連合会の代表者が署名押印しなければならない。
5
全国連合会との契約に基づき公認会計士又は監査法人(以下この条において「公認会計士等」という。)が監査に当たった場合には、第1項の監査報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、公認会計士等が法第40条第1項の書類のうちの会計に関する部分の一部についてのみ監査に当たった場合には、第2号の記載は要しない。
一
公認会計士等の監査の対象及び方法
二
全国連合会が、公認会計士等の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに全国連合会の監査の方法の概要又は結果
(監事の監査報告書)
第42条
法第41条の2第7項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の監事の監査報告書には、事業報告書に記載されていない決算期後に生じた特定組合の状況に関する重要な事実について理事又は経営管理委員から報告があったときは、その事実を記載しなければならない。ただし、前条第1項の監査報告書に記載があるものについては、この限りでない。
2
法第41条の2第8項第3号(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により前項の監査報告書に商法第281条ノ三第2項第10号に掲げる事項を記載する場合において、次に掲げる事項につき理事又は経営管理委員の義務違反があるときは、その事項に関する記載は、各別にしなければならない。
一
法第38条(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の契約
二
特定組合が無償でした財産上の利益の供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。)
三
特定組合がした子会社又は組合員若しくは会員との通例的でない取引
3
前項各号に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載しなければならない。
4
第1項の監査報告書には、各監事が署名押印しなければならない。この場合において、常勤の監事は、その旨を記載しなければならない。
(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)
第43条
組合又は連合会は、法第54条の2第3項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用事業の全部又は一部の譲渡を議決した総会の議事録
三
信用事業の全部又は一部の譲渡の契約書
四
法第54条の2第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次号並びに次条第1項第4号及び第5号において同じ。)において準用する法第53条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五
法第54条の2第6項において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は信用事業の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書類
六
信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
七
当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該連合会の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
八
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。
二
信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は連合会が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
第44条
組合又は連合会は、法第54条の2第3項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会の議事録
三
信用事業の全部又は一部の譲受けの契約書
四
法第54条の2第6項において準用する法第53条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五
法第54条の2第6項において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は信用事業の譲受けをしてもその者を害するおそれがないことを証する書類
六
信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該連合会の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第123条の2第4項に規定する区分等を定める命令第1条第3項、連合会にあっては同令第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書類
七
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が当該譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第32条第1項第4号に掲げる書類
八
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
九
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは連合会又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
前条第2項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。
(余裕金運用の方法)
第45条
令第22条第4項第6号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
証券投資信託の受益証券(令第22条第2項第3号に規定するものを除く。)の取得
二
金銭債権(令第22条第2項第4号に規定する金銭債権以外の金銭債権であって農林水産大臣及び金融庁長官の指定するものに限る。)の取得
(業務報告書)
第46条
法第58条の2第1項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一
事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況)
二
貸借対照表及び損益計算書
三
附属明細書
四
剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
五
部門別損益計算書(第39条第1項に規定する事業の区分ごとの損益を記載した書類をいう。)
六
単体自己資本比率の状況
七
その他参考となるべき事項
2
法第58条の2第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一
事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概要)
二
連結貸借対照表及び連結損益計算書
三
連結剰余金計算書
四
連結自己資本比率の状況
五
その他参考となるべき事項
3
前2項の業務報告書の提出は、決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。
4
組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第1項又は第2項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5
組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
6
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第4項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
第47条
法第58条の2第2項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一
当該組合又は当該連合会の子法人等
二
当該組合又は当該連合会の関連法人等
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第48条
法第58条の3第1項前段(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
組合又は連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務の運営の組織
ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
二
組合又は連合会の主要な業務の内容
三
組合又は連合会の主要な業務に関する次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益(組合にあっては、第39条第1項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期剰余金又は当期損失金
(4) 出資金及び出資口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 貯金等残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率
(11) 法第56条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の区分ごとの剰余金の配当の金額
(12) 職員数
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項
|
項目 |
記載する事項 |
|
主要な業務の状況を示す指標 |
一 事業粗利益及び事業粗利益率
二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業収支
三 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び総資金利ざや
四 受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率及び資本経常利益率
六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 |
|
貯金に関する指標 |
一 流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の貯金の平均残高
二 固定自由金利定期貯金、変動自由金利定期貯金及びその他の区分ごとの定期貯金の残高 |
|
貸出金等に関する指標 |
一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産、その他担保物、漁業信用基金協会保証その他保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
五 業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に対する割合
六 貯貸率の期末値及び期中平均値 |
|
有価証券に関する指標 |
一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及び貸付商品債券の区分をいう。)の平均残高
二 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券並びに貸付有価証券の区分をいう。次号において同じ。)の残存期間別の残高
三 有価証券の種類別の平均残高
四 貯証率の期末値及び期中平均値 |
四
組合又は連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五
組合又は連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下この号において「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。第3項第3号において同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。第3項第3号において同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)に該当する貸出金
ハ 自己資本(基本的項目に係る細目を含む。)の充実の状況
ニ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第3条の3第1項第5号に掲げる取引
ホ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ヘ 貸出金償却の額
2
法第58条の3第1項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条第1項及び第51条第3項第13号において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
一
信用事業以外の事業の用に供される事務所
二
一時的に設置する事務所
三
無人の事務所
3
法第58条の3第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条第1項及び第51条第3項第13号において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
組合又は連合会及びその子会社等(前条に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 組合又は連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 組合又は連合会の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 組合又は連合会が有する子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合
(7) 組合又は連合会の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合
二
組合又は連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。次号において同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益(組合にあっては、第39条第1項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
三
組合又は連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本(基本的項目に係る細目を含む。)の充実の状況
ニ 当該組合又は当該連合会及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
第49条
組合又は連合会は、法第58条の3第1項又は第2項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3
組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(合併の認可の申請等)
第50条
法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、法第69条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
合併を議決した総会の議事録
三
合併契約書
四
法第69条第4項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する法第53条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五
法第69条第4項において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(合併を行う組合又は連合会が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該組合又は連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書類
六
合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置並びに合併後における単体自己資本比率の見込みを記載した書類
七
合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第32条第1項第4号に掲げる書類
八
合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
九
合併後存続する組合若しくは連合会若しくは合併により設立される組合若しくは連合会又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
第43条第2項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第2号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。
(報告及び資料の提出)
第51条
法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項(組合にあっては、第3号に掲げる事項に限る。)に係る報告及び資料の提出を行うものとする。
一
次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報
イ 残高試算表
ロ 比較貸借対照表
ハ 比較損益計算書
ニ 貯金利率
ホ 単体自己資本比率
ヘ 国債等(法第11条第3項第5号に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況
ト 外国為替業務状況
チ 両替の実績
リ 大口信用供与の状況
ヌ その他行政庁が必要と認めるもの
二
事業計画書
三
貯金等の状況
2
前項第1号に掲げる事項に係る報告は決算又は仮決算終了後一月以内に、同項第2号に掲げる事項に係る報告は決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。
3
第1項に規定する組合又は連合会は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
組合又は連合会及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合又は連合会及び連結子法人等(当該組合又は当該連合会の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二
前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
三
第6条各号又は第17条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(次号及び第5号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
四
特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
五
特殊関係者がその業務内容を変更することとなった場合
六
第28条各号に掲げる事由により他の会社(組合にあっては法第17条の2第3項第1号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)、連合会にあっては法第87条の3第9項第1号(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により子会社とすることについて届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
七
前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有することとなった場合
八
第6号に規定する子会社が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(組合にあっては法第17条の2第3項第2号及び第3号(これらの規定を法第96条第1項において準用する場合を含む。)、連合会にあっては法第87条の3第9項第2号及び第3号(これらの規定を法第100条第1項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)
九
組合若しくは連合会又はその子会社が、第34条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十
組合若しくは連合会又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十一
組合若しくは連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を有しなくなった場合
十二
組合若しくは連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する会社(当該組合又は当該連合会の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなった場合
十三
法第58条の3第1項又は第2項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
十四
劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合
十五
劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十六
組合若しくは連合会又はその子会社において不祥事件が発生したことを知った場合
4
組合又は連合会は、前項第13号に掲げる場合に同項の規定による届出をしようとするときは、届出書に同号に規定する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
5
第3項第16号に規定する不祥事件とは、組合若しくは連合会又はその子会社の役員又は職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一
組合若しくは連合会又はその子会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第136号)に違反する行為
三
現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
四
その他組合若しくは連合会又はその子会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前3号に掲げる行為に準ずるもの
6
第3項第16号に規定する不祥事件が発生したときの報告は、当該不祥事件の発生を組合若しくは連合会が知った日から一月以内に行わなければならない。
7
法第11条の6第3項の規定は、第3項第9号から第12号までに規定する議決権について準用する。
(行政庁等)
第52条
この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官、その他の組合及び連合会については主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
2
第14条第4項の規定は、同項第2号に掲げるもの(令第22条第2項第5号に規定する債券に係るものを除く。)及び同項第4号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
3
当分の間、第49条第1項中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。
附 則 (平成五年七月三〇日大蔵省・農林水産省令第7号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第36号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一〇月一三日大蔵省・農林水産省令第9号)
この省令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年七月一日大蔵省・農林水産省令第7号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月三一日大蔵省・農林水産省令第6号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第12条第2項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該措置の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2
前項本文に規定する場合において、組合等が改正後の省令第12条第1項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
附 則 (平成九年一一月二七日大蔵省・農林水産省令第7号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一〇日大蔵省・農林水産省令第5号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一七日大蔵省・農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・農林水産省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二三日総理府・大蔵省・農林水産省令第7号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日総理府・大蔵省・農林水産省令第9号)
第1条
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
法第58条の3第1項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第11条の2第1項第3号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第11条の2第1項第3号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第11条の5第1項第1号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
2
法第58条の3第1項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第11条の2第1項第5号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3)金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
3
法第58条の3第1項及び第2項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
一
新省令第11条の2第1項第5号ハ
二
新省令第11条の2第1項第5号ニ(2)及び(3)
三
新省令第11条の2第3項第2号ロ
四
新省令第11条の2第3項第3号
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・農林水産省令第10号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日総理府・大蔵省・農林水産省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日総理府・大蔵省・農林水産省令第6号)
この命令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月三〇日総理府・大蔵省・農林水産省令第8号)
この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一日総理府・大蔵省・農林水産省令第3号)
1
この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
2
新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項の認定を受けた会社については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省・農林水産省令第9号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二九日総理府・大蔵省・農林水産省令第12号)
この命令は、交布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・農林水産省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月七日総理府・農林水産省令第6号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二八日総理府・農林水産省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日総理府・農林水産省令第8号)
この命令は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一三日内閣府・農林水産省令第3号)
(施行期日)
第1条
この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この命令による改正後の
漁業協同組合等の信用事業に関する命令第4条の2第1項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)並びにその子会社等(水産業協同組合法第11条の7第2項前段(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・農林水産省令第5号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第6号)
この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第7号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日内閣府・農林水産省令第19号)
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第3号) 抄
第1条
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号)
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(水産業協同組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号。以下「新水協法」という。)第11条の8第1項本文(新水協法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(新水協法第11条の8第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える新水協法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第11条の8第2項(新水協法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合等及び当該組合等の子会社等(新水協法第11条の8第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、第1条の規定による改正後の
漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第15条第1項の規定は、当該組合等がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
第3条
新命令第39条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一月六日内閣府・農林水産省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・農林水産省令第3号)
第1条
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに当該資金を貸し付けている法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会が、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合におけるこの命令による改正後の
漁業協同組合等の信用事業に関する命令第15条第1項第1号の規定の適用については、同号中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに貸し付けたものの額」とする。
附 則 (平成一五年九月一七日内閣府・農林水産省令第8号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第16条、第32条及び第48条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・農林水産省令第1号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
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漁業協同組合等の信用事業に関する命令