漁獲金額等の認定基準等に関する省令
(昭和三十九年十月十六日農林省令第44号)
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最終改正:平成一四年九月三〇日農林水産省令第79号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)第111条第2項(第113条第2項において準用する場合を含む。)及び附則第3条第2項の規定に基づき、漁獲金額の認定基準等に関する省令を次のように定める。
(収入とみなされるもの)
第1条
漁業災害補償法(以下「法」という。)第111条第3項(法第113条第5項(法第147条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第147条の2第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する収入とみなされるものは、次に掲げるものとする。
一
当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ(蓄養いけすへの移替えその他陸揚げに準ずるものを含む。以下同じ。)前に暴風雨その他やむを得ない事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、若しくは廃棄され、又は損傷し、若しくは鮮度が低下したことによる損害に対し支払われた又は支払われるべき保険金その他の給付金
二
当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ前に前号に規定する事由以外の事由により又は陸揚げ後に、滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、又は廃棄されたもの及び陸揚げされたが販売されなかつたもの(現物給与、贈与及び家事消費に係るものにあつては、通常の量を超えるものに限る。)の時価(当該漁獲物が販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額
三
当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ前に第1号に規定する事由以外の事由により又は陸揚げ後に、損傷し、又は鮮度が低下したものの時価(当該漁獲物が損傷せず、又はその鮮度が低下しないで販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額から当該漁獲物の販売金額を差し引いて得た額
四
当該漁業の操業に係る漁獲物の数量が通常の当該漁業の操業に係る漁獲物の数量より減少したことによる損失に対し支払われた又は支払われるべき賠償金
(漁獲金額の認定基準)
第2条
法第111条第3項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。
第3条
漁業共済組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行なう者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。
(特定養殖共済についての準用)
第4条
法第125条の9第3項(法第125条の11第4項(法第147条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第147条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済組合が行う生産金額の認定については、前3条の規定を準用する。この場合において、第1条第1号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、同条第2号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と、同条第3号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と、同条第4号中「当該漁業の操業に係る漁獲物の数量」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物の数量又は品質」と、「減少した」とあるのは「それぞれ減少し又は低下した」と、第2条中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月五日農林省令第62号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の漁獲金額の認定基準等に関する省令第1条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十八年十二月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年十一月三十日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年九月一九日農林省令第39号)
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月三〇日農林水産省令第50号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日農林水産省令第79号)
1
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
2
改正後の
漁獲金額等の認定基準等に関する省令第4条において準用する第1条第4号の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
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