旧漁業法に基く省令の効力に関する省令

(昭和二十五年三月十四日農林省令第18号)

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 漁業法(昭和二十四年法律第267号)の施行に伴い、同法に基き、 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令を次のように定める。

(根拠規定の変更)
第1条  旧漁業法(明治四十三年法律第58号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)の規定に基いて定められたものとする。
   鮑及海鼠製品取締規則(大正五年農商務省令第25号)
「タラバ」蟹類採捕取締規則(昭和八年農林省令第9号)
母船式漁業取締規則(昭和九年農林省令第19号)
機船底曳網漁業取締規則(昭和九年農林省令第20号)
瀬戸内海漁業取締規則(昭和十二年農林省令第47号)
海驢海豹猟獲取締規則(昭和十七年農林省令第47号)
かつお・まぐろ漁業取締規則(昭和二十一年農林省令第43号)
汽船捕鯨業取締規則(昭和二十二年農林省令第91号)
さんま漁業取締規則(昭和二十四年農林省令第70号)

(汽船トロール漁業取締規則の廃止)
第2条  汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第3号)は、廃止する。

   附 則

 この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
 この省令施行前に第1条に掲げる省令の規定に基いてした行政庁の命令、処分その他の行為は、別に定めるものを除き、それぞれ、この省令により漁業法の規定に基いて定めたものとした省令の相当規定に基いてしたものとみなす。
 この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。


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