海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(TAC法施行令)


(平成八年七月五日政令第213号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第473号


 内閣は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第77号)第3条第2項第6号の規定に基づき、この政令を制定する。

(第一種特定海洋生物資源)
第1条  海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。
 さんま
 すけとうだら
 まあじ
 まいわし
 まさば及びごまさば
 するめいか
 ずわいがに

(第二種特定海洋生物資源)
第2条  法第2条第7項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。
 あかがれい
 さめがれい
 さわら
 とらふぐ
 まがれい
 やなぎむしがれい

(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者)
第3条  法第3条第2項第6号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第76号)第2条第4項に規定する外国人
 前号に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの

(協定の認定手続)
第4条  農林水産大臣又は都道府県の知事は、法第13条第1項又は第2項の認定をしようとする場合において、当該協定の対象となる採捕の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(認定協定の変更等)
第5条  認定協定(法第15条第1項に規定する認定協定をいう。以下同じ。)に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更をしようとするときは、法第13条第1項又は第2項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事の認定を受けなければならない。
 法第14条第1項及び前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
 法第13条第1項又は第2項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事は、当該認定協定の内容が法第14条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第13条第1項又は第2項の認定を取り消すものとする。
 認定協定に参加している者は、当該認定協定を廃止したときは、遅滞なく、法第13条第1項又は第2項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に届け出なければならない。

(農林水産省令への委任)
第6条  前2条に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(事務の区分)
第7条  第4条(第5条第2項において準用する場合を含む。)並びに第5条第1項、第3項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。

(適用の特例)
第2条  法第7条から第25条までの規定は、第1条第3号から第7号までに掲げる第一種特定海洋生物資源に関しては、適用しない。

   附 則 (平成八年九月二〇日政令第287号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二六日政令第350号)

 この政令は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月二四日政令第319号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二七日政令第488号)

 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月二六日政令第337号)

(施行期日)
第1条  この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。

(基本計画及び都道府県計画に関する経過措置)
第2条  改正法の施行前に改正法による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第77号。以下「旧法」という。)第3条の規定により定められ、又は変更された基本計画は、改正法による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第3条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された基本計画とみなす。
 改正法の施行前に旧法第4条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画は、新法第4条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画とみなす。

   附 則 (平成一四年四月五日政令第157号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第473号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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