海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(TAC法施行規則)


(平成八年七月十日農林水産省令第31号)

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最終改正:平成一五年一二月四日農林水産省令第129号


 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第77号)第3条第2項第4号、第8条第1項及び第2項、第13条第3項第5号、第14条第1項第4号、第14条第2項、第15条第1項並びに第16条第1項並びに海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第213号)第2号の規定に基づき、 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 を次のように定める。

(漁獲努力量の指標)
第1条  海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農林水産省令で定める指標は、次に掲げる採捕の種類については、当該採捕を行う者が使用する船舶の隻数に操業日数を乗じて得た数とする。
 沖合底びき網漁業(漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第6号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第1項第1号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
 小型機船底びき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第267号)第66条第1項の小型機船底びき網漁業をいう。)
 中型まき網漁業(漁業法第66条第1項の中型まき網漁業をいう。)
 はなつぎ網漁業(動力漁船によりはなつぎ網を使用して行う漁業のうち漁業法第65条第1項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)
 さわら流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第65条第1項又は水産資源保護法第4条第1項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)
 さわら船びき網漁業(動力漁船により船びき網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第65条第1項又は水産資源保護法第4条第1項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)

(指定漁業及び農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業以外の指定漁業等)
第2条  法第3条第2項第4号の農林水産省令で定める漁業は、次のとおりとする。
 農林水産大臣が漁業法第136条の規定により海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の知事の権限を行うに当たりその対象となる漁業
 小型するめいか釣り漁業(承認漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第54号。以下「承認漁業省令」という。)第1条第1項第7号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)

(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕の目的)
第3条  海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第2号の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。

(公表事項)
第4条  法第8条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該採捕の数量の当該大臣管理量に対する割合又は当該漁獲努力量の当該大臣管理努力量に対する割合
 当該大臣管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えると見込まれる時期又は当該大臣管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えると見込まれる時期

第5条  法第8条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該採捕の数量の当該知事管理量に対する割合又は当該漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の当該知事管理努力量に対する割合
 当該知事管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えると見込まれる時期又は当該知事管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えると見込まれる時期

(協定において定める事項)
第6条  法第13条第3項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 協定(法第13条第1項又は第2項の協定をいう。以下同じ。)成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
 協定を変更し、又は廃止する場合の手続
 法第15条第1項の規定により法第13条第1項又は第2項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に対しあっせんをすべきことを求める場合の手続
 その他必要な事項

(協定の認定の基準)
第7条  法第14条第1項第4号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 協定に参加している者の数が、当該協定の対象となる海域における当該協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源についての当該協定の対象となる種類の採捕(以下「協定対象採捕」という。)を行う者のすべての数の相当部分を占めていること。
 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、次のイに掲げる数量又はロに掲げる量が、当該イに定める数量又はロに定める量の限度として定められていること。
 当該大臣管理量又は知事管理量に、付録第一に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量の当該大臣管理量又は知事管理量に対する割合を乗じて得られる数量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量
 当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に、付録第二に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量(以下「協定対象漁獲努力量」という。)の当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に対する割合を乗じて得られる量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象漁獲努力量
 前号の場合であっても、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度を定める方法以外の方法により特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理を行うことが適当である場合には、同号の規定にかかわらず、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。
 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九未満の場合にあっては、当該協定において、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。
 法第13条第3項第4号及び第5号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。

(協定の認定申請手続等)
第8条  法第13条第1項又は第2項の認定の申請は、協定に参加している者が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
 協定
 協定に参加している者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所
 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、第7条第2号又は第3号の基準に該当していることを証する書面
 前項の規定は、令第5条第1項の認定について準用する。
 令第5条第1項の規定による認定の申請及び同条第4項の規定による届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定協定(法第15条第1項の認定協定をいう。以下同じ。)の変更又は廃止が第6条第2号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(協定への参加のあっせんの申請)
第9条  法第15条第1項の規定によるあっせんの申請は、認定協定に参加している者が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
 あっせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに採捕の状況を記載した書面
 あっせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあっせんを申請する理由を記載した書面
 当該申請が第6条第3号に規定する手続に従って行われたことを証する書面

(漁業法等による措置の申出)
第10条  法第16条第1項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。
 法第16条第1項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の三分の二を超えていること。
 認定協定に参加している者の当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量の三分の二を超えていること。
 認定協定が相当期間継続していること。
 認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。
 申出の内容が認定協定に参加していない者の利益を不当に害するものでないこと。
 法第16条第1項の申出は、認定協定に参加している者が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
 講ずべきことを求める認定協定の目的を達成するために必要な措置の概要及び当該措置を求める理由を記載した書面
 前項の基準に該当していることを証する書面
 当該申出について認定協定に参加している者のすべての合意のあったことを証する書面

(採捕の数量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)
第11条  法第17条第1項の農林水産省令で定める指定漁業等を営む者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。
 沖合底びき網漁業
 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。)
 北太平洋さんま漁業(指定漁業を定める政令第1項第11号に掲げる漁業をいう。)
 いか釣り漁業(指定漁業を定める政令第1項第13号に掲げる漁業をいう。)であって、総トン数百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業するもの
 ずわいがに漁業(承認漁業省令第1条第1項第1号に掲げる漁業(承認漁業省令附則第14条の規定により承認漁業省令第3条第1項の規定が適用されないものを除く。)をいう。)
 小型するめいか釣り漁業

(農林水産大臣に対する報告事項)
第12条  法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 採捕の数量等の報告者の氏名及び住所
 採捕に係る船舶の許可番号又は承認番号(前条第6号に掲げる漁業を営む者にあっては、漁船登録番号)及び船名
 第一種特定海洋生物資源ごとの採捕の数量
 前号に掲げる採捕の数量について、基本計画(法第3条第1項の基本計画をいう。)において法第3条第2項第5号の操業区域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業区域(法第3条第2項第5号の操業区域をいう。)ごとの採捕の数量
 採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日

(採捕の数量等の報告の方法)
第13条  法第17条第1項の規定による報告は、次の表の第一欄各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、同表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に陸揚げされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、同表の第四欄に掲げる期限までに別記様式第1号による書面を提出してしなければならない。
一 さんま及び北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における日本海の海域、東経百五十二度五十九分四十六秒の線と北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線との両線間におけるオホーツク海の海域又は東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西、千葉県安房郡野島崎突端から正東の線以北の太平洋の海域において採捕されたすけとうだら イ 漁獲可能量による管理の対象となる一年の期間(以下「漁獲可能量管理期間」という。)のうち最初の九月間 月の末日 当該月の翌月の十日まで
ロ イ以外の期間 旬の末日 当該旬の次の旬の末日まで
二 まあじ、まいわし並びにまさば及びごまさば イ 漁獲可能量管理期間のうち最初の八月間 月の末日 当該月の翌月の十日まで
ロ イ以外の期間 旬の末日 当該旬の次の旬の末日まで
三 するめいか 漁獲可能量管理期間 月の末日 当該月の翌月の十日まで
四 承認漁業省令別表第一のずわいがに漁業の項規制海域の欄第1号、第2号又は第4号に掲げる海域において採捕されたずわいがに イ 漁獲可能量管理期間のうち最初の六月間 月の末日 当該月の翌月の十日まで
ロ イ以外の期間 旬の末日 当該旬の次の旬の末日まで
五 承認漁業省令別表第一のずわいがに漁業の項規制海域の欄第5号に掲げる海域において採捕されたずわいがに 漁獲可能量管理期間 旬の末日 当該月の翌月の十日まで

 農林水産大臣が法第8条第1項の公表をしたときは、法第17条第1項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日ごとに当該陸揚げした日から三日以内に別記様式第1号による書面を提出してしなければならない。
 前項の規定による書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第15条第3項において「信書便」という。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(漁獲努力量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)
第14条  法第17条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 大臣管理努力量に係る採捕を行う者(以下「漁獲努力量等の報告者」という。)の氏名及び住所
 漁ろう作業に係る船舶の許可番号又は承認番号及び船名
 第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業等の種類(法第3条第2項第9号の指定漁業等の種類をいう。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った位置が含まれる海域(法第3条第2項第8号の海域をいう。)別の漁獲努力量
 大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った日

(漁獲努力量等に係る報告の方法)
第15条  法第17条第2項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに別記様式第2号による書面を提出してしなければならない。
一 漁獲努力量による管理の対象となる期間(以下「漁獲努力量管理期間」という。)のうち最後の旬 漁獲努力量管理期間の終了の日 漁獲努力量管理期間の終了の日の十日後まで
二 漁獲努力量管理期間のうち最後の一月(一の期間を除く。) 旬の末日 当該旬の次の旬の末日まで
三 一及び二以外の期間 月の末日 当該月の翌月の十日まで

 農林水産大臣が法第8条第1項の公表をしたときは、法第17条第2項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲努力量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日ごとに当該入港した日から三日以内に別記様式第2号による書面を提出してしなければならない。
 前項の規定による書面を郵便又は信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(電子情報処理組織による報告)
第16条  農林水産大臣は、法第17条第1項又は第2項の規定による報告を電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合は、当該報告を行う者の使用に係る入出力装置を告示して指定しなければならない。
 前項の規定により指定された入出力装置を使用して法第17条第1項又は第2項の報告を行おうとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第21号)第3条第3項の規定は、適用しない。

(採捕の数量等に係る都道府県の知事に対する報告事項)
第17条  法第17条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第一種特定海洋生物資源ごと又は第一種指定海洋生物資源ごとの採捕の数量
 前号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画(法第4条第1項の都道府県計画をいう。以下同じ。)において法第4条第2項第3号の採捕の種類別又は法第5条第1項第3号の採捕の種類別の数量(第5号において「採捕の種類別の数量」という。)を定めた場合(第5号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第4条第2項第3号又は法第5条第1項第3号の採捕の種類をいう。以下同じ。)ごとの数量
 前号に掲げる採捕の種類ごとの数量について、都道府県計画において法第4条第2項第3号の海域別又は法第5条第1項第3号の海域別の数量(次号において「海域別の数量」という。)を定めた場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の種類ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第4条第2項第3号又は法第5条第1項第3号の海域をいう。以下同じ。)ごとの数量
 第1号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画において海域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの数量
 前号に掲げる海域ごとの数量について、都道府県計画において採捕の種類別の数量を定めた場合にあっては、当該海域ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの数量

(漁獲努力量等に係る都道府県の知事に対する報告事項)
第18条  法第17条第4項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第二種特定海洋生物資源ごとの法第4条第2項第6号の採捕の種類別の漁獲努力量
 第二種指定海洋生物資源ごとの法第5条第1項第5号の採捕の種類別及び海域別の都道府県漁獲努力量

(身分証明書の様式)
第19条  法第18条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第3号によるものとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成八年一一月一九日農林水産省令第62号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月二三日農林水産省令第76号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月九日農林水産省令第80号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一〇月二六日農林水産省令第135号)

(施行期日)
第1条  この省令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 (以下「旧規則」という。)別記様式第1号による書面は、平成十三年十二月三十一日までの間は、これを使用することができる。

第3条  平成十三年十二月三十一日以前に使用された旧規則別記様式第1号による書面は、この省令による改正後の 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 別記様式第1号による書面とみなす。

   附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年四月五日農林水産省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月七日農林水産省令第84号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月四日農林水産省令第129号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第1号 (第13条関係)
別記様式第2号 (第15条関係)
別記様式第3号 (第19条関係)
付録第一
 (第5条第2号イ関係)
  第1号算式
     1÷A
   Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。
  第2号算式
     B÷C
   Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。
Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。
  第3号算式
     D÷E
   Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。
Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。
  第4号算式
     {(1÷A)+(B÷C)}・1÷2
   Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。
Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。
Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。
  第5号算式
     {(1÷A)+(D÷E)}・1÷2
   Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。
Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。
Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。
  第6号算式
     {(B÷C)+(D÷E)}・1÷2
   Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。
Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。
Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。
Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。

付録第二
 (第5条第2号ロ関係)
  第1号算式
     1÷A
   Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。
  第2号算式
     B÷C
   Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。
Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。
  第3号算式
     D÷E
   Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。
Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。
  第4号算式
     {(1÷A)+(B÷C)}・1÷2
   Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。
Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。
Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。
  第5号算式
     {(1÷A)+(D÷E)}・1÷2
   Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。
Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。
Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。
  第6号算式
     {(B÷C)+(D÷E)}・1÷2
   Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。
Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。
Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。
Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。

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海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(TAC法施行規則)