| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年二月六日政令第20号 | (一部未施行) |
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二一日政令第365号)
この政令は、海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律(平成二年法律第68号)の一部の施行の日(平成二年十二月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、別表駿河湾・金洲ノ瀬海域の項の改正規定中「同県清水市」を「同県静岡市」に改める部分は公布の日から、同項の改正規定中「同県榛原郡」を「同県御前崎市」に改める部分及び同表若狭湾海域の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
別表
| 名称 | 区域 |
| 宗谷・網走沖海域 | 北海道稚内市宗谷岬灯台から正東三千メートルの点、同道枝幸郡北見神威岬灯台から北東六千メートルの点、同郡雄武港南防波堤灯台から北東八千メートルの点、同道紋別市紋別灯台から北東八千メートルの点、同道網走市能取岬灯台から北東五千メートルの点、同市網走港東防波堤灯台から正東一万メートルの点、北緯四十四度九秒東経百四十四度三十九分四十六秒の点、同道斜里郡宇登呂港北防波堤灯台から正北二千メートルの点、同郡知床岬灯台から正北二千メートルの点、北緯四十四度十九分九秒東経百四十四度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度八秒東経百四十四度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度十分八秒東経百四十三度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度四十分八秒東経百四十三度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度四十分八秒東経百四十二度二十九分四十六秒の点、北緯四十五度三十分八秒東経百四十二度九分四十六秒の点及び同道稚内市宗谷岬灯台から正東三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 道東沖海域 | 北海道根室市納沙布岬灯台から正南五千メートルの点、同市花咲灯台から南東一万メートルの点、同市落石岬灯台から正南千メートルの点、同道厚岸郡湯沸岬灯台から正南二千メートルの点、同郡厚岸灯台から正南二千メートルの点、同道釧路郡昆布森灯台から正南五千メートルの点、同道釧路市釧路埼灯台から正南二千メートルの点、同市釧路飛行場灯台から正南一万メートルの点、同道中川郡十勝大津灯台から南東四千メートルの点、同道幌泉郡トセツプ岬突端から正東五千メートルの点、同郡襟裳岬灯台から正南二千メートルの点、同道浦河郡浦河灯台から正南二千メートルの点、北緯四十一度九秒四十分東経百四十二度四十九分四十六秒の点、北緯四十一度四十分十秒東経百四十三度二十四分四十六秒の点、北緯四十三度九秒東経百四十五度四十九分四十五秒の点及び同道根室市納沙布岬灯台から正南五千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 胆振・渡島・下北沖海域 | 北海道沙流郡シノダイ岬南端から正南五千メートルの点、北緯四十二度三十一分九秒東経百四十一度二十五分四十七秒の点、同道室蘭市チキウ岬灯台から正南二千メートルの点、同道茅部郡砂埼灯台から正東三千メートルの点、同郡出来澗崎突端から正東三千メートルの点、同道亀田郡恵山岬灯台から正東三千メートルの点、同郡日浦岬灯台から正南三千メートルの点、同郡汐首岬灯台から正南二千メートルの点、青森県下北郡大間埼灯台から正北二千メートルの点、同郡焼山岬突端から北東四千メートルの点、同郡大畑港東防波堤灯台から正東一万メートルの点、同郡尻屋埼灯台から正北五千メートルの点、北緯四十二度十分九秒東経百四十一度二十九分四十七秒の点、北緯四十二度十分九秒東経百四十一度五十九分四十七秒及び北海道沙流郡シノダイ岬南端から正南五千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 宗谷・留萌沖海域 |
北海道稚内市宗谷岬灯台から正北二千メートルの点、同市稚内灯台から北西二千メートルの点、同道利尻郡鬼脇港南防波堤灯台から正東一万五千メートルの点、同道天塩郡天塩川口灯台から正西二千メートルの点、同道苫前郡苫前埼灯台から正西二千メートルの点、同道留萌市留萌灯台から正西二千メートルの点、北緯四十四度八秒東経百四十一度九分四十六秒の点、北緯四十四度二十分八秒東経百四十一度九分四十六秒の点、北緯四十四度二十分八秒東経百四十度二十九分四十七秒の点、北緯四十四度五十分八秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十五度八秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十五度八秒東経百四十度三十九分四十六秒の点、北緯四十六度七秒東経百四十度五十九分四十六秒の点、北緯四十六度七秒東経百四十一度三十九分四十六秒の点及び同道稚内市宗谷岬灯台から正北二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 北海道礼文郡金田ノ岬灯台から北東五千メートルの点、同郡香深灯台から正東四千メートルの点、同道利尻郡鴛泊灯台から北東五千メートルの点、同郡鬼脇港南防波堤灯台から正東五千メートルの点、同郡仙法志港南防波堤灯台から正南五千メートルの点、同道礼文郡元地灯台から正西三千メートルの点、同郡海驢島灯台から北西三千メートルの点及び同郡金田ノ岬灯台から北東五千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 二 北海道苫前郡焼尻港船だまり北防波堤灯台から正北四千メートルの点、同郡焼尻島灯台から正東四千メートルの点、同郡天売島灯台から正南四千メートルの点、同灯台から正西四千メートルの点、同郡鴎岩灯標から正北四千メートルの点及び同郡焼尻港船だまり北防波堤灯台から正北四千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 石狩・積丹沖海域 | 北海道浜益郡雄冬岬灯台から正西二千メートルの点、北緯四十三度三十二分九秒東経百四十一度十八分四十七秒の点、同道小樽市日和山灯台から正北二千メートルの点、同道余市郡余市港北防波堤灯台から正北五千メートルの点、同道積丹郡積丹出岬灯台から正北三千メートルの点、同郡神威岬灯台から北西二千メートルの点、同道古宇郡川白岬西端から正西千メートルの点、同道岩内郡岩内港西防波堤灯台から北西一万五千メートルの点、同道寿都郡弁慶岬灯台から正北千メートルの点、北緯四十三度三十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点、北緯四十三度三十分八秒東経百四十度四十九分四十七秒の点、北緯四十三度四十分八秒東経百四十度五十九分四十七秒の点及び同道浜益郡雄冬岬灯台から正西二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 檜山沖・久六島周辺海域 | 北海道島牧郡茂津多岬灯台から正西二千メートルの点、同道瀬棚郡瀬棚港防波堤灯台から正西二千メートルの点、同郡水垂岬灯台から正西二千メートルの点、同道久遠郡小歌岬灯台から正西四千メートルの点、同道爾志郡ポンモシリ岬灯台から正西千メートルの点、同郡乙部港西防波堤灯台から正西二千メートルの点、同道檜山郡鴎島灯台から正西二千メートルの点、同郡檜山石崎灯台から正西二千メートルの点、同道松前郡原口灯台から正西二千メートルの点、同郡館浜港西防波堤灯台から正西二千メートルの点、同郡松前灯台から正南二千メートルの点、同郡白神岬灯台から正南千メートルの点、青森県東津軽郡竜飛埼灯台から正西三千メートルの点、同県北津軽郡小泊岬南灯台から正西三千メートルの点、同郡十三港南突堤灯台から正西三千メートルの点、同県西津軽郡鯵ケ沢港北防波堤灯台から正北五千メートルの点、同郡鳥居埼灯台から正北五千メートルの点、同郡艫作埼灯台から正西三千メートルの点、秋田県山本郡チゴキ埼灯台から正西四千メートルの点、北緯四十度二十分十秒東経百三十九度十九分四十八秒の点、北緯四十度四十分十秒東経百三十九度十九分四十八秒の点、北緯四十一度十分九秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十一度五十分九秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十一度五十分九秒東経百三十九度十九分四十七秒の点、北緯四十二度二十分九秒東経百三十九度十九分四十七秒の点及び同道島牧郡茂津多岬灯台から正西二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、同道奥尻郡稲穂岬灯台から北東三千メートルの点、同郡青苗岬灯台から南東四千メートルの点、同灯台から正南二千メートルの点、同灯台から正西二千メートルの点、同郡ホヤ石岬西端から正西二千メートルの点、同郡蚊柱岬西端から正西三千メートルの点及び同郡稲穂岬灯台から北東三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域 |
| 三陸沖海域 | 青森県下北郡尻屋埼灯台から正東四千メートルの点、同郡白糠灯台から正東四千メートルの点、同県三戸郡階上灯台から正東三千メートルの点、岩手県九戸郡八木南港船だまり場防波堤灯台から正東五千メートルの点、同県下閉伊郡陸中黒埼灯台から正東三千メートルの点、同県宮古市ケ埼灯台から正東千メートルの点、同県釜石市御箱埼灯台から正東三千メートルの点、同市陸中尾埼灯台から正東三千メートルの点、同県気仙郡首埼灯台から正東千メートルの点、同郡綾里埼灯台から正東二千メートルの点、宮城県本吉郡陸前御埼灯台から正東二千メートルの点、同郡歌津埼灯台から正東三千メートルの点、北緯三十八度四十分十一秒東経百四十二度二十九分四十七秒の点、北緯四十一度十秒東経百四十二度二十九分四十七秒の点及び青森県下北郡尻屋埼灯台から正東四千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 仙台湾・金華山沖海域 | 宮城県本吉郡歌津埼灯台から正東三千メートルの点、同県桃生郡大須埼灯台から正東千メートルの点、同県牡鹿郡陸前江島灯台から正東千メートルの点、同郡金華山灯台から正東千メートルの点、同郡涛波岐埼灯台から正南二千メートルの点、同県宮城郡花淵灯台から正東八千メートルの点、同県名取市閖上港導流堤灯台から正東一万メートルの点、福島県相馬市松川浦港南防波堤灯台から正東三千メートルの点、同県双葉郡請戸ノ鼻東端から正東二千メートルの点、北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点、北緯三十八度二十分十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点及び宮城県本吉郡歌津埼灯台から正東三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 常磐沖海域 | 福島県双葉郡請戸ノ鼻東端から正東二千メートルの点、同郡小良ケ浜灯台から正東三千メートルの点、同県いわき市久之浜港東防波堤灯台から正東二千メートルの点、同市塩屋埼灯台から正東三千メートルの点、茨城県北茨城市大津岬灯台から正東三千メートルの点、同県日立市会瀬港防波堤灯台から正東三千メートルの点、同市日立灯台から正東四千メートルの点、北緯三十六度十九分十一秒東経百四十度四十六分四十八秒の点、北緯三十六度二十分十二秒東経百四十度五十九分四十八秒の点、北緯三十七度十一秒東経百四十一度二十九分四十八秒の点、北緯三十七度三十分十一秒東経百四十一度二十九分四十八秒の点及び福島県双葉郡請戸ノ鼻東端から正東二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 房総沖・相模湾海域 | 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台から正東四千メートルの点、同市犬吠埼灯台から南東四千メートルの点、同県海上郡飯岡灯台から正南一万メートルの点、同県山武郡片貝灯柱から南東六千メートルの点、同県夷隅郡大原港東防波堤灯台から正東千メートルの点、同県勝浦市勝浦灯台から正東八千メートルの点、同県安房郡鴨川灯台から南東三千メートルの点、同郡野島埼灯台から正南三千メートルの点、同県館山市布良鼻灯台から南西三千メートルの点、同市洲埼灯台から正西三千メートルの点、同県安房郡勝山浮島灯台から正西三千メートルの点、神奈川県三浦市城ケ島灯台から正南三千メートルの点、同県藤沢市江ノ島灯台から正南三千メートルの点、同県平塚市平塚灯台から正南三千メートルの点、同県小田原市小田原港南防波堤灯台から正東三千メートルの点、同県足柄下郡真鶴港北防波堤灯台から北東千メートルの点、北緯三十五度十分十二秒東経百三十九度十九分四十九秒の点、北緯三十四度四十五分十二秒東経百三十九度四十四分四十八秒の点、北緯三十四度四十五分十二秒東経百三十九度五十四分四十八秒の点、北緯三十五度十五分十二秒東経百四十度五十九分四十八秒の点、北緯三十五度四十五分十二秒東経百四十一度十九分四十八秒の点及び千葉県銚子市銚子一ノ島灯台から正東四千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 銭洲・伊豆諸島周辺海域 |
静岡県熱海市初島灯台から南西千メートルの点、同県伊東市門脇埼灯台から正東二千メートルの点、同県賀茂郡神子元島灯台、北緯三十三度四十五分十二秒東経百三十八度二十九分四十九秒の点、北緯三十三度四十五分十二秒東経百三十八度五十九分四十九秒の点、北緯三十四度十二秒東経百三十九度五十九分四十九秒の点、北緯三十四度十二秒東経百三十九度三十九分四十九秒の点、北緯三十四度四十分十二秒東経百三十九度三十九分四十九秒の点及び同県熱海市初島灯台から南西千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 東京都大島町伊豆大島灯台から北西二千メートルの点、同町万根岬北東端から北東千メートルの点、同町長根岬東端から正東千メートルの点、同町竜王埼灯台から南東二千メートルの点、同町千波崎南端から正南二千メートルの点、同町元村港突堤灯台から正西千メートルの点及び同町伊豆大島灯台から北西二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 二 東京都新島本村根浮岬北端から正東二千メートルの点、同村新島灯台から南東二千メートルの点、同村海驢之鼻から南西二千メートルの点、同村根浮岬北端から正西二千メートルの点及び同岬北端から正東二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 三 東京都神津島村赤崎北西端から北西千メートルの点、同村牛鼻北東端から北東千メートルの点、同村砂糠崎南端から正東千メートルの点、同村松山鼻東端から正南二千メートルの点、同村神津島灯台から南西千メートルの点及び同村赤崎北西端から北西千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 四 東京都三宅村サタドー岬灯台から正北四千メートルの点、同村ベンケ根岬東端から正東千メートルの点、同村坪田港防波堤灯台から正南千メートルの点、同村門鼻南西端から南西二千メートルの点、同村阿古港防波堤灯台から正西千メートルの点、同村伊豆岬灯台から正北二千メートルの点及び同村サタドー岬灯台から正北四千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 駿河湾・金洲ノ瀬海域 | 静岡県沼津市伊豆大瀬埼灯台から正西五千メートルの点、同県静岡市清水灯台から正東二千メートルの点、同県焼津市焼津港北防波堤灯台から正東四千メートルの点、同県榛原郡御前埼灯台から正東四千メートルの点、北緯三十四度十分十二秒東経百三十七度五十九分四十九秒の点、北緯三十四度十分十二秒東経百三十八度十九分四十九秒の点、同県賀茂郡波勝岬灯台から正西千五百メートルの点及び同県沼津市伊豆大瀬埼灯台から正西五千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 遠州灘・志摩沖海域 | 静岡県浜名郡浜名港東灯台から正南三千メートルの点、北緯三十四度三十五分十二秒東経百三十七度十五分四十九秒の点、北緯三十四度二十八分十二秒東経百三十七度四分四十九秒の点、三重県鳥羽市石鏡灯台から正東三千メートルの点、同県志摩郡大王埼灯台から正東千メートルの点、北緯三十四度三十分十二秒東経百三十七度四十四分四十九秒の点、静岡県浜松市五島灯台から正南二千メートルの点及び同県浜名郡浜名港東灯台から正南三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 熊野灘海域 | 三重県志摩郡大王埼灯台から正南五千メートルの点、同県度会郡見江島灯台から正南千メートルの点、同県北牟婁郡長島大島灯台から正東千メートルの点、同県尾鷲市三木埼灯台から正東千メートルの点、同県熊野市猪ノ鼻灯台から正南千メートルの点、和歌山県東牟婁郡梶取埼灯台から正東千メートルの点、北緯三十三度三十五分十二秒東経百三十六度四分五十秒の点、北緯三十四度五分十二秒東経百三十六度五十四分四十九秒の点及び三重県志摩郡大王埼灯台から正南五千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 紀伊水道・和歌山・徳島沖海域 | 兵庫県洲本市高埼灯台から正南三千メートルの点、同県三原郡潮崎突端から正南三千メートルの点、徳島県阿南市伊島灯台から正東二千メートルの点、同県海部郡日和佐港北防波堤灯台から南東千メートルの点、同郡大島南端から正南千メートルの点、同郡出羽島灯台から正南千メートルの点、高知県安芸郡甲浦灯台から正南三千メートルの点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十五度九分五十秒の点、北緯三十三度十分十二秒東経百三十五度二十九分五十秒の点、北緯三十三度十分十二秒東経百三十五度五十九分五十秒の点、和歌山県東牟婁郡梶取埼灯台から正南千メートルの点、同県西牟婁郡樫野埼灯台から正南三千メートルの点、同郡潮岬灯台から正南千メートルの点、同郡江須埼灯台から正南千メートルの点、同郡市江埼灯台から正南二千メートルの点、同郡番所鼻灯台から正西三千メートルの点、同県御坊市御坊鰹島灯台から正南千メートルの点、同県日高郡紀伊日ノ御埼灯台から正西千メートルの点及び兵庫県洲本市高埼灯台から正南三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 土佐沖海域 | 高知県香美郡手結埼灯台から正南五千メートルの点、同県須崎市一子碆灯標、同県高岡郡興津埼灯台から正東二千メートルの点、同県幡多郡井ノ岬灯台から正東二千メートルの点、同県土佐清水市足摺岬灯台から正東二千メートルの点、北緯三十二度五十分十二秒東経百三十四度四十九分五十秒の点、北緯三十三度十分十二秒東経百三十四度四十九分五十秒の点、同県室戸市室戸岬灯台から正南千メートルの点、同県安芸郡唐ノ浜灯台から正南五千メートルの点及び同県香美郡手結埼灯台から正南五千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 豊後水道・高知沖海域 | 愛媛県西宇和郡地大島南端、同郡佐田岬灯台から正南千メートルの点、大分県北海部郡関埼灯台から正東六千メートルの点、同県津久見市高甲岩灯標から正東二千メートルの点、同県南海部郡先ノ瀬灯台から正東二千メートルの点、同郡深島灯台、北緯三十二度二十分十二秒東経百三十三度五十九分五十一秒の点、高知県土佐清水市足摺岬灯台から正南二千メートルの点、同県宿毛市沖ノ島烏帽子崎突端、同県幡多郡白埼灯台から正西三千メートルの点、愛媛県南宇和郡高茂埼灯台から正西七千メートルの点、同県北宇和郡日振島灯台から正西二千メートルの点及び同県西宇和郡地大島南端を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 日向灘海域 | 大分県南海部郡深島灯台、宮崎県日向市細島灯台から正東二千メートルの点、同県児湯郡都農港南防波堤灯台から正東三千メートルの点、同郡富田灯台から正東四千メートルの点、同県宮崎市戸埼鼻灯台から正東二千メートルの点、同県日南市鵜戸埼灯台から正東二千メートルの点、同県串間市都井岬灯台から正東二千メートルの点、鹿児島県肝属郡戸崎突端から正東千メートルの点、北緯三十一度十分十三秒東経百三十一度二十九分五十一秒の点、北緯三十一度四十分十三秒東経百三十一度四十九分五十一秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百三十一度五十九分五十一秒の点及び大分県南海部郡深島灯台を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 山陰沖・東海海域 |
島根県簸川郡出雲日御碕灯台から北西三千メートルの点、同郡大社港西防波堤灯台から正西四千メートルの点、同県大田市久手港西防波堤灯台から北西三千メートルの点、同県浜田市馬島灯台から正北千メートルの点、同県益田市高島灯台から正北三千メートルの点、山口県阿武郡高山岬灯台から正北三千メートルの点、同県大津郡長門川尻岬灯台から正北三千メートルの点、同県豊浦郡角島灯台から北西四千メートルの点、同県下関市蓋井島灯台から正東四千メートルの点、福岡県北九州市妙見埼灯台から正北七千メートルの点、同県宗像郡筑前大島灯台から正北四千メートルの点、同県福岡市玄界島灯台から正北三千メートルの点、長崎県北松浦郡二神島灯台から正南六千メートルの点、同郡大碆鼻灯台から正北二千メートルの点、同郡古志岐島灯台から正北四千メートルの点、同郡五島白瀬灯台から正東五千メートルの点、同県南松浦郡串島灯台から北西三千メートルの点、同県福江市糸串埼灯台から正北六千メートルの点、同郡五島柏埼灯台から正北四千メートルの点、同郡嵯峨ノ島沖ノ瀬西端から正西二千メートルの点、同郡大瀬埼灯台から正西千メートルの点、北緯三十一度五十分十二秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点、北緯三十一度五十分十二秒東経百二十七度五十九分五十三秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十三度十二秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点、北緯三十四度四十四分二十一秒東経百二十九度七分五十二秒の点、北緯三十四度五十分十一秒東経百二十九度十三分五十二秒の点、北緯三十五度三十分十一秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点及び島根県簸川郡出雲日御碕灯台から北西三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 長崎県対馬市三島灯台から正北三千メートルの点、同市舌埼灯台から正東三千メートルの点、同市対馬黒島灯台から正東二千メートルの点、同市神崎灯台から正南三千メートルの点、同市豆酘埼灯台から正西三千メートルの点、同市郷埼灯台から正西三千メートルの点、同市対馬棹尾埼灯台から正西二千メートルの点及び同市三島灯台から正北三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 二 長崎県壱岐市若宮灯台から正北三千メートルの点、同市魚釣埼灯台から正東二千メートルの点、同市印通寺港西防波堤灯台から正東三千メートルの点、同市海豚埼灯台から正南二千メートルの点、同市壱岐長島灯台から正西二千メートルの点及び同市若宮灯台から正北三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 三 山口県萩市見島北灯台から正北四千メートルの点、同市見島灯台から正東四千メートルの点、同灯台から正南四千メートルの点、同灯台から正西五千メートルの点及び同市見島北灯台から正北四千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 五島・天草沖・甑島周辺海域 | 長崎県西彼杵郡御床島灯台から正南二千メートルの点、同郡大蟇島大瀬灯標から正西二千メートルの点、同郡伊王島灯台から正西二千メートルの点、同郡野母港灯台から正西六千メートルの点、同郡樺島灯台から正南三千メートルの点、同県南高来郡国崎西端から正西千メートルの点、熊本県天草郡四季咲岬灯台から正西千メートルの点、同郡肥後高浜港ふとう灯台から正西二千メートルの点、同県牛深市牛深大島灯台から南西五千メートルの点、鹿児島県出水郡長崎鼻灯台から正南七千メートルの点、同県川内市川内港灯台から南西五千メートルの点、同県串木野市串木野港灯台から正西一万メートルの点、同県川辺郡薩摩野間岬灯台から北東一万二千メートルの点、北緯三十一度三十分十三秒東経百二十九度二十九分五十二秒の点、北緯三十二度十二秒東経百二十九度二十九分五十二秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百二十九度九分五十二秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百二十八度四十九分五十二秒の点、長崎県福江市黄島灯台、同県南松浦郡相ノ島灯台から正南四千メートルの点及び同県西彼杵郡御床島灯台から正南二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、鹿児島県薩摩郡唐船ガトモ北西端から北西二千メートルの点、同郡沖の島西端、同郡獅子の口南端から正南千メートルの点、同郡弁慶島南端、同郡津口鼻南端から正南二千メートルの点、同郡早崎突端から南西三千メートルの点及び同郡唐船ガトモ北西端から北西二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域 |
| 薩南沖海域 |
鹿児島県川辺郡薩摩野間岬灯台から正西千メートルの点、同郡坊ノ岬灯台から正南千メートルの点、同県枕崎市白沢津灯柱から正南二千メートルの点、同県揖宿郡開聞岬突端、同県肝属郡立目埼灯台から正西二千メートルの点、同郡佐多岬灯台から南西二千メートルの点、北緯三十一度十三秒東経百三十一度十九分五十二秒の点、北緯三十度十分十三秒東経百三十度五十九分五十二秒の点、北緯三十度十分十三秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点、北緯三十度五十分十三秒東経百二十九度十九分五十三秒の点、北緯三十一度三十分十三秒東経百二十九度十九分五十二秒の点及び同県川辺郡薩摩野間岬灯台から正西千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域 一 鹿児島県西之表市喜志鹿埼灯台から正北三千メートルの点、同市庄司浦港南防波堤灯台から正東三千メートルの点、同県熊毛郡種子島灯台から南東四千メートルの点、同郡門倉崎突端から南西四千メートルの点、同郡島間崎突端から正西四千メートルの点、同県西之表市種住吉灯台から正西二千メートルの点、同市下ノ岬突端から正西二千メートルの点、同市上ノ岬突端から正北二千メートルの点、同市西之表港洲之崎防波堤灯台から正西二千メートルの点及び同市喜志鹿埼灯台から正北三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 二 鹿児島県熊毛郡一湊灯台から正北二千メートルの点、同郡早崎東端から正東二千メートルの点、同郡安房灯台から正東二千メートルの点、同郡谷崎突端から正南二千メートルの点、同郡黒崎突端から南西二千メートルの点、同郡屋久島灯台から正西二千メートルの点及び同郡一湊灯台から正北二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 口海之瀬海域 | 北緯三十度三十分十三秒東経百二十七度四十四分五十三秒の点、北緯二十八度三十分十四秒東経百二十六度四十四分五十三秒の点、北緯二十八度三十分十四秒東経百二十五度五十九分五十三秒の点、北緯二十九度三十分十三秒東経百二十五度五十九分五十三秒の点、北緯三十度三十分十三秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点及び北緯三十度三十分十三秒東経百二十七度四十四分五十三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 秋田・山形沖海域 | 秋田県山本郡チゴキ埼灯台から南西三千メートルの点、同県能代市能代港灯柱から正西四千メートルの点、同県男鹿市北浦港防波堤灯台から正北四千メートルの点、同市入道埼灯台から北西三千メートルの点、同市塩瀬埼灯台から南西五千メートルの点、同市船川灯台から南南西八千五百メートルの点、同県本荘市松ケ埼灯台から正西四千メートルの点、同県由利郡金浦港灯台から正西四千メートルの点、山形県酒田市酒田灯台から正西四千メートルの点、北緯三十九度十秒東経百三十九度十九分四十八秒の点、北緯四十度二十分十秒東経百三十九度三十九分四十八秒の点及び秋田県山本郡チゴキ埼灯台から南西三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 佐渡魚礁群海域 | 北緯三十九度二十分十秒東経百三十九度九分四十八秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十九度九分四十八秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十八度四十九分四十八秒の点、北緯三十八度二十分十秒東経百三十八度四十九分四十八秒の点、北緯三十八度二十分十秒東経百三十七度五十九分四十九秒の点、北緯三十九度二十分十秒東経百三十八度十九分四十八秒の点及び北緯三十九度二十分十秒東経百三十九度九分四十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 富山湾・能登沖海域 | 石川県珠洲市シヤク崎北端から正北千メートルの点、同市能登鞍埼灯台から正北千メートルの点、同県輪島市輪島港第一防波堤灯台から正北二千メートルの点、同県鳳至郡大長崎突端から正北二千メートルの点、同郡猿山岬灯台から正北二千メートルの点、北緯三十八度十秒東経百三十六度三十九分四十九秒の点、北緯三十八度十秒東経百三十七度九分四十九秒の点、北緯三十七度四十五分十一秒東経百三十七度三十四分四十九秒の点、北緯三十七度二十五分十一秒東経百三十七度三十四分四十九秒の点、北緯三十七度十五分十一秒東経百三十七度三十四分四十九秒の点、富山県黒部市生地鼻灯台から正北五千メートルの点、同県富山市水橋港西導流堤灯台から正北二千メートルの点、同県高岡市伏木東防波堤灯台から正北五千メートルの点、石川県鳳至郡鵜川港導流堤灯台から正東千メートルの点、同県珠洲郡能登小木港犬山灯台から正南千メートルの点、同郡能登赤埼灯台から正東四千メートルの点、同県珠洲市長手埼灯台から正東千メートルの点、同市禄剛埼灯台から正東二千メートルの点及び同市シヤク崎北端から正北千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 若狭湾海域 | 石川県加賀市加佐岬灯台から正北二千メートルの点、福井県坂井郡雄島灯台から北西千メートルの点、同県福井市鷹巣港灯台から正西千メートルの点、同県丹生郡越前岬灯台から正西千メートルの点、同県敦賀市立石埼灯台から正西二千メートルの点、同県三方郡常神岬灯台から正北二千メートルの点、同県大飯郡鋸埼灯台から正北千メートルの点、同郡押回埼灯台から正北千メートルの点、同灯台から正北七千メートルの点、京都府舞鶴市沓島北端から北東二千メートルの点、同府竹野郡経ケ岬灯台から正北千メートルの点、北緯三十六度十一秒東経百三十五度九分五十秒の点、北緯三十六度三十分十一秒東経百三十五度五十九分四十九秒の点及び石川県加賀市加佐岬灯台から正北二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 鳥取・島根沖・隠岐島周辺海域 | 島根県八束郡多古鼻灯台から正北二千メートルの点、同県簸川郡出雲日御碕灯台から正北二千メートルの点、北緯三十六度十分十一秒東経百三十二度二十九分五十一秒の点、北緯三十六度四十分十一秒東経百三十二度四十九分五十秒の点、北緯三十六度四十分十一秒東経百三十三度三十九分五十秒の点、鳥取県気高郡長尾鼻灯台から正北千メートルの点、同県西伯郡御埼港防波堤灯台から正北二千メートルの点、島根県八束郡美保関灯台から南東八千メートルの点、同灯台から正北三千メートルの点及び同郡多古鼻灯台から正北二千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、同県隠岐郡白島埼灯台から正北三千メートルの点、同郡黒島埼灯台から正東三千メートルの点、同郡西郷岬灯台から正東三千メートルの点、同郡知夫里島灯台から正南三千メートルの点、同郡三度埼灯台から正西三千メートルの点、同郡隠岐福浦埼灯台から正西三千メートルの点及び同郡白島埼灯台から正北三千メートルの点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域 |
| 大和堆海域 | 北緯三十九度四十分十秒東経百三十五度四十九分四十九秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十五度四十九分四十九秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十三度三十九分五十秒の点、北緯三十九度四十分十秒東経百三十四度四十九分四十九秒の点及び北緯三十九度四十分十秒東経百三十五度四十九分四十九秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 播磨灘海域 | 兵庫県飾磨郡上島灯台、同県明石市江井島港西防波堤灯台から正南五千メートルの点、同県三原郡湊港西防波堤灯台から北西五千メートルの点、徳島県鳴門市北泊灯柱から正北二千メートルの点、香川県大川郡津田港北防波堤灯台から北東四千メートルの点、同県小豆郡風ノ子島東端、兵庫県飾磨郡松島灯台から正南二千五百メートルの点及び同郡上島灯台を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 燧灘海域 | 愛媛県越智郡百貫島灯台、香川県三豊郡讃岐三埼灯台、同県観音寺市伊吹島西端、愛媛県新居浜市大島北端、同県今治市平市島北端から正北千メートルの点、同市今治港防波堤灯台から北東四千メートルの点、同県越智郡豊島西端及び同郡百貫島灯台を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 伊予灘海域 | 山口県防府市野島南端、同県熊毛郡祝島烏帽子鼻突端から正南五千メートルの点、同郡八島灯台、同県柳井市平郡沖ノ瀬灯浮標、同県大島郡大水無瀬島北端、愛媛県温泉郡由利島灯台、同県松山市御手洗岬南端、同県喜多郡長浜港北防波堤灯台から正北五千メートルの点、同県西宇和郡佐田岬灯台から正北二千メートルの点、大分県杵築市臼石鼻東端から正東二千メートルの点、同県東国東郡国東港南防波堤灯台から正東二千メートルの点、同郡姫島灯台から正東千メートルの点及び山口県防府市野島南端を順次に結んだ線により囲まれた海域 |
| 注 この表に掲げる区域は、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第2条に規定する漁港の区域、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域及び沿岸水産資源開発区域内の海域を含まないものとする。 | |